○大淀町職員の任用に関する規則施行規程

平成6年3月25日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下「任用規則」という。)の施行及び職員の任免等の手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、任用規則第4条、第12条及び第39条に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員の職 法令又は規則その他の規程等で定められる職員の職をいう。

(2) 機関 任命権者の属する町の機関をいう。

(3) 補職 職員の職のうち、教諭及び養護教諭並びに大淀町の職員の職の設置に関する規則(昭和42年7月大淀町規則第1号)に規定する職及び機関の定める規則等に規定する職をいう。

(4) 異動 任用規則第43条各号又は第44条各号に掲げる場合に該当する事実をいう。

(6) 職務の級 給与条例第3条の2第1項に規定するものをいう。

(7) 昇格 職員の職務の級を、現に有する給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

(8) 出向 職員を、職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職員の職へ異動させる場合をいう。

(9) 兼職(併任を含む。) ひとつ又は数種の職員の職にある職員を、その職にあるままで、さらに他の職員の職へ任命する場合をいう。

(10) 兼職解除 兼職中の職員について、当該兼職にある職員の職を解く場合をいう。

(11) 心得 職員に、現に有する職員の職より上位の職員の職に兼ねて命ずる場合をいう。

(12) 事務取扱 職員に、現に有する職員の職と同等又は下位の職員の職に兼ねて命ずる場合をいう。

(13) 実務研修 奈良県市町村職員の実務研修に関する要綱の規定に基づき、職員を研修員として研修させる場合(これに準ずる研修の場合を含む。)をいう。

(14) 降格 職員の職務の級を、現に有する給料表の下位の職務の級に変更する場合をいう。

(15) 分限処分 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づくものをいう。

(17) 勤務延長 定年条例第4条の規定により、定年退職すべき職員を引き続き勤務させる場合をいう。

(18) 削除

(19) 任期付職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号の規定により採用された職員をいう。

(20) 懲戒処分 法第29条の規定に基づく処分をいう。

(21) 育児休業 育児休業法の規定により、任命権者の承認を受けて職務に従事しない場合をいう。

(22) 昇給 給与条例第4条第4項から第7項までに規定する昇給をいう。

(23) 専従許可 任用規則第39条第3号に規定する専従許可をいう。

(25) 休日等 給与条例第9条及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。

(27) 公印 大淀町公印規程(昭和41年12月大淀町規程第17号)に規定する公印及び町長以外の機関が規則等で規定する公印をいう。

(28) 辞令書 任用規則第43条の辞令書をいう。

(29) 人事記録 任用規則第48条に規定する人事記録をいう。

(30) 公務災害 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(31) 給与改定 給与条例、技能労務職員の給与に関する規則又は大淀町上下水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(以下この号において「給与条例等」という。)の一部が改正され、当該改正後の給与条例等の規定(給料に関する部分に限る。)がそ及して適用される場合をいう。

(任免の特例の場合)

第3条 任用規則第1条の「別段の定めをした場合」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第41号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)等において職員の任免の特例が定められている場合をいう。

(選考採用試験)

第4条 任用規則第31条第3項に規定する「別に定める職員の職」とは、次に掲げる職員の職とする。

(1) 教育職給料表の適用を受けることとなる教員(教育公務員特例法第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)の職

(2) 行政職給料表の適用を受けることとなる保育士(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項に規定する保育士をいう。)の職

(3) 行政職給料表の適用を受けることとなる司書又は司書補(図書館法(昭和25年法律第118号)第4条に規定する司書又は司書補をいう。)の職

2 任用規則第31条第3項の規定による試験(以下「選考採用試験」という。)を実施する場合の同規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4章各条

採用試験

選考採用試験

第19条

採用するための競争試験

選考採用するための試験

第20条

、採用試験の区分(以下「区分試験」という。)及び区分試験の対象となる職員の職については、別表第1に定めるとおりとする

については、第32条に規定する選考の基準(以下「選考の基準」という。)に基づき試験の都度定めるものとする

第21条

又は区分試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法

ごとに教養試験、専門試験、適性試験、作文試験、人物試験その他の方法

第22条

別表第3に定めるとおりとする

選考の基準に基づき試験の都度定めるものとする

第24条第2項

町の職員

町の職員その他の者

第24条第3項

5人以内

7人以内

第27条第1号

及び区分試験の名称

の名称

第30条第1項

又は区分試験ごとに

ごとに

3 任用規則第31条第3項の規定により試験を行った場合の当該選考による採用は、任用規則第6条の規定に準じて行うものとする。この場合において、同条中「競争試験」とあるのは「選考採用試験」と、「職員の採用は、職員の職について次条の規定により選考によることがみとめられている場合を除き」とあるのは「選考採用試験による職員の採用は」と、同規則第33条第1項中「採用試験」とあるのは「選考採用試験」と読み替えるものとする。

(臨時的任用の制限)

第5条 任用規則第9条の規定に基づく臨時的任用により現に職員の職に任用されている職員をその職を保有させたまま、他の職員の職に任用することはできないものとする。

(併任に係る職員の職の任命権者)

第6条 併任に係る職員の職の任命権者は、併任の解除はできるが、職員を休職にし、復職させ、免職し、又は職員の辞職を承認することはできない。

第7条 削除

(条件付採用期間の90日の算定方法)

第8条 任用規則第18条第1号の「実際に勤務した日」には、週休日、休日等、休暇等で実際に勤務しなかった日は算入しないものとする。

(条件付採用期間の延長)

第9条 任用規則第18条第1号の規定に該当して条件付採用期間を延長する場合には、実際に勤務した日数が90日に達するまで当該条件付採用期間を延長するものとする。

(受験資格年齢の計算)

第10条 任用規則別表第3に規定する受験資格満年齢については、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定による。

(異動の効力)

第11条 任用規則第44条各号に掲げる異動は、辞令書を交付した時(任用規則第45条第4号に該当する場合には、辞令書の交付に代わる方法による通知が到達した時)にその効力が発生する。

2 任用規則第43条各号に掲げる異動で発令を要するものについては、その異動を発令した時にその効力が発生する。

3 前項の場合においても、職員がその異動を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。

(辞令書の様式)

第12条 辞令書の様式は、様式第1号とする。

(辞令書への記入事項及び記入要領)

第13条 辞令書への記入事項及び記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「氏名」欄には、異動に係る者の氏名を記入する。

(2) 「事項」欄には、異動の内容を次に掲げる職員の職の区分に応じ、当該区分に掲げるところにより記入する。

ア 一般職(特別職以外の一切の職をいう。以下同じ。) 別表第1

イ 特別職(法第3条第3項各号に掲げる職をいう。) 別表第2

(3) 「日付及び任命権者」の欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)並びに任命権者の組織上の名称及び氏名を記入し、公印を押す。

(2以上の異動に係る辞令書)

第14条 職員に異動を発令する場合において、当該職員に発令日を同じくして2以上の異動があるときは、これらの異動の内容を同一の辞令書の「事項」欄に併せて記入することができる。

(転任の際占める職員の職)

第15条 転任の場合において、当該異動が発令された際職員が現に占める職員の職及びその他発令されている事項については、当然免ぜられ、又は解かれ、若しくは解除されるものとする。ただし、兼職又は心得若しくは事務取扱(以下「兼職等」という。)を命ぜられている場合又は併任されている場合には、別表第1の規定により当該兼職等を解く発令又は併任を解除する発令がなされない限り、当該兼職等を命ぜられている職員の職又は併任されている職員の職を保有するものとする。

(昇給の決定についての通知)

第16条 任命権者が職員の昇給に関する決定事項を通知する場合には、任用規則第43条の規定にかかわらず、昇給通知書(別に定める。)を用いるものとする。この場合の記載事項及び記入要領については、第13条に準じて任命権者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員への勤務時間等の通知)

第16条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間等条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)については、その者の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)を辞令書その他適当な方法により通知するものとする。

(人事記録の記載事項)

第17条 任用規則第49条第2号に規定する学歴に関する事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 義務教育後の学歴を有する者にあっては、当該学歴とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者にあっては、最終学歴とする。

2 任用規則第49条第3号に規定する試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 任用に関する競争試験の名称及び合格年月日

(2) 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日

3 任用規則第49条第4号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 任用規則第43条各号(第4号を除く。)に掲げる場合又は大淀町職員の定年等に関する規則(昭和60年3月大淀町規則第3号)第4条各号(第1号を除く。)に掲げるときに該当する異動の内容(任用規則第43条第2号及び第6号を除く。)

(4) 給料の決定に関する事項及び給料以外の給与に関する事項で任命権者が必要と認めるもの

(5) 専従許可に関する事項

(6) 退職手当に関する事項

4 任用規則第49条第5号に規定する町長が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 本籍

(2) 性別

(3) 研修(任命権者が必要と認めるものに限る。)の名称及び期間

(4) 職務に関して受けた表彰に関する事項

(5) 公務災害に関する事項で次に掲げるもの

ア 傷病名及び災害発生年月日

イ 治ゆ又は死亡に関する事項

ウ その他公務災害の認定等に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(人事記録の様式)

第18条 人事記録の様式は、様式第2号とする。

(作成方法)

第19条 人事記録は、職員ごとに作成する。

2 人事記録に記載された事項の修正は、訂正、削除又は挿入の方法により、法令若しくは条例等又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行わなければならない。

(附属書類)

第20条 任命権者は、次に掲げる書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

(1) 職員が提出した履歴書

(2) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(3) 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 職員の採用時の健康診断及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により実施された健康診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

(5) 勤務評定の記録で任命権者が必要と認めるもの

(6) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(7) 職員が提出した辞職の申出の書面

(8) 分限手続規程第4条第1項に規定する処分説明書

(9) 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第26号)の規定に基づき職員が署名した服務の宣誓書

(10) 大淀町職員身元保証規程(昭和32年10月大淀町規程第4号)の規定に基づき職員が提出した身元保証書

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

(人事記録等の保管期間)

第21条 人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく長期給付に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなったと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

(離職職員等の人事記録等の保管)

第22条 離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた職員の職の任命権者が保管する。

(人事記録等の移管)

第23条 職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 旧任命権者は、前項の場合において、新任命権者の請求があったときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。

3 任用規則第51条に規定する町長が別に定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかった場合とし、同条に規定する町長が別に定める者は、旧任命権者とする。

(特別職等の職員についての特例)

第24条 特別職又は臨時若しくは会計年度任用職員の人事記録の記載事項及び様式、その附属書類の範囲、人事記録等の保管期間等については、第17条、第18条、第20条及び第21条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(人事記録への記入事項及び記入要領)

第25条 人事記録への記入事項及び記入要領については、次条から第30条までに定めるところによるほか、別表第1に定めるところによる。

(様式第2号(その1)の記入要領)

第26条 様式第2号(その1)の記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「学歴」欄には、学歴に関する事項を年代順に記入する。

(2) 「試験等」欄には、試験、免許、検定及び資格に関する事項を年代順に左上から右下へ記入する。

(3) 「経験年数等」欄には、採用時における給料の決定に関する事項を記入する。

(様式第2号(その2)の記入要領)

第27条 様式第2号(その2)の記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「研修」欄には、第17条第4項第3号に掲げる研修に関する事項を年代順に記入し、必要と認める場合には、その時間数を付記する。

(2) 「表彰」欄には、第17条第4項第4号に掲げる表彰に関する事項を年代順に左上から右下へ記入する。

(様式第2号(その3)の記入要領)

第28条 様式第2号(その3)の記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「公務災害」欄には、第17条第4項第5号に掲げる公務災害に関する事項を年代順に記入する。

(2) 「離職」欄には、職員の離職(死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)に関する事項を記入する。この場合において、「離職時」とは、離職の日をいう。

(3) 「勤務期間」欄には、採用の日から離職の日までの期間を記入する。この場合において、当該期間の算定については、民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとし、当該期間に1月未満の端数があるときは、当該端数を1月に切り上げるものとする。

(4) 離職時の満年齢については、第10条の規定を準用する。

(5) 「離職時職名」欄には、補職の名称を記入する。

(6) 「在職期間」欄には、奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退手条例」という。)の規定に基づく退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算における在職期間(次号において「在職期間」という。)を記入する。

(7) 「除算期間」欄には、退手条例の規定に基づき、在職期間から除算されることとなる期間を有する場合における当該除算に係る期間を記入する。

(8) 「除算事由」欄には、前号の期間に係る事由を記入するものとし、次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる字句とする。

ア 休職の場合 休職

イ 懲戒処分の場合 停職

ウ 育児休業の場合 育児休業

エ 専従許可の場合 専従許可

オ 勤務時間等条例第8条の3の規定に基づく介護休暇の場合 介護休暇

(9) 「勤続期間」欄には、第6号の勤続期間を記入する。

(10) 「退職手当の額」欄には、退手条例の規定に基づき支給した退職手当の額を記入する。ただし、退職手当を支給しなかった場合には、「支給なし」と記入する。

(11) 「備考」欄には、第17条第4項第6号に掲げる事項及び様式第2号に掲げる項目欄に記入することができなくなった事項を記入する。

(様式第2号(その4)の記入要領)

第29条 様式第2号(その4)の記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「発令年月日」欄には、異動の発令日を年代順に記入する。

(2) 「補職名」欄には、異動に係る補職の名称を記入する。

(3) 「所属部課名」欄には、異動に係る機関の名称を記入する。

(4) 「発令者」欄には、異動に係る任命権者その他の発令者の職名を記入する。

(様式第2号(その5)の記入要領)

第30条 様式第2号(その5)(次項及び第3項に定めるものを除く。)の記入要領については、次に定めるところによる。

(1) 「発令年月日」欄への記入は、前条第1号の規定を準用する。

(2) 「給料表」欄には、異動(昇給の場合を含む。以下この条において同じ。)に係る給料表を記入するものとし、次に掲げる給料表の区分に応じ、当該区分に掲げる字句とする。

ア 行政職給料表 行政

イ 医療職給料表 医療

ウ 教育職給料表 教育

エ 技能労務職給料表 技労

オ 企業職給料表 企業

カ 企業技能労務職給料表 企技

(3) 「級」欄には、異動に係る職務の級を記入するものとし、当該職務の級の「級」の語を省いたものとする。

(4) 「号給」欄には、異動に係る号給を記入するものとし、当該号給の「号給」の語を省いたものとする。

2 様式第2号(その5)の「事項」欄には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる字句又は事項を記入する。

(1) 昇格の場合 昇格

(2) 降格の場合 降格

(3) 分限処分による降給の場合 降給

(5) 初任給等規則第13条に規定する特別昇給の場合 特別昇給

(6) 給与改定の場合 給与改定

(7) 前各号に掲げる場合以外の給料の決定に関する事項の場合 当該事項

(8) 次に掲げる異動の場合 当該異動の区分に掲げる事項

ア 採用した場合 辞令書の「事項」欄に記載された文(以下「発令文」という。)のうち第1文目に当たる部分

イ 臨時的任用を行う場合及び臨時的任用を更新する場合 発令文の全部

ウ 派遣する場合及び派遣の期間を変更又は更新する場合 発令文の全部

エ 分限処分(免職を除く。)の場合 発令文の全部

オ 懲戒処分(免職を除く。)の場合 発令文の全部

カ 離職(死亡を除くすべての離職をいう。)の場合 発令文の全部

キ 死亡の場合 その旨

ク 勤務延長する場合及び勤務延長の期限を延長する場合 発令文の全部

ケ 定年前再任用する場合(ケに掲げる場合を除く。) 発令文のうち第1文目に当たる部分及び任期に係る部分

コ 定年前再任用の期間を更新する場合 発令文の全部

3 前項第6号に掲げる場合にあっては、朱書きとする。

附則

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年9月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年7月28日訓令甲第3号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成8年3月21日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(大淀町役場処務規程の一部改正)

2 大淀町役場処務規程(昭和49年12月大淀町訓令乙第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成11年3月16日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月15日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月20日訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年10月31日訓令甲第7号)

この規程は、平成14年11月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年12月16日訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の大淀町職員の任用に関する規則施行規程の規定は、平成19年4月1日付けの人事異動から適用するものとする。

附則(平成19年12月25日訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令甲第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令甲第1号)

この規程は令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大淀町職員の任用に関する規則施行規程別表第1第21項の規定は、定年前再任用職員について適用し、再任用職員については、なお従前の例による。

別表第1(第13条・第25条関係)

辞令書及び人事記録への記入事項及び記入要領

様式の項目の区分

異動の区分

辞令書の「事項」欄

人事記録(その3)の「離職事由」欄

人事記録(その4)の「任命事項」欄

人事記録(その4)の「その他の事項」欄

1 採用

(1) 採用する場合(任期を定めて採用する場合を除く。)

大淀町職員に採用する

アに補する

○○職給料表○級○号給を給する

イ長を命ずる

イ勤務を命ずる

 

 

 

(2) 条件付採用期間を延長する場合

条件付採用期間を 年 月 日まで延長する

 

 

条件付採用期間延長( 年 月 日まで)

2 任期付採用

(1) 任期付職員を採用する場合

大淀町職員に採用する

アに補する

任期は 年 月 日までとする。

 

 

任期付採用( 年 月 日)まで

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期付職員を採用する場合

大淀町職員に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による)

アに補する

任期は 年 月 日までとする。

 

 

任期付採用(育児休業法第6条第1項・ 年 月 日まで)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期付職員を採用する場合

大淀町職員(週○○時間勤務)に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による)

アに補する

任期は 年 月 日までとする。

 

 

任期付採用(育児休業法第18条第1項・ 年 月 日まで・週○○時間勤務)

(4) 任期付職員の任期を更新する場合

任期を 年 月 日まで更新する

 

 

任期付採用期間更新( 年 月 日まで)

(5) 任期付職員が当然に退職する場合

任期の満了により 年 月 日限り退職した

任期満了

 

任期付採用期間満了

3 昇任

(1) 現に有する職員の職より上位の職員の職に任命する場合(昇格を除く。)

アに補する

○○職給料表○級○号給を給する

イ長を命ずる

 

 

 

(2) 昇格させる場合

○○職給料表○級に昇格させる

○号給を給する

 

 

 

4 転任

(1) 出向させる場合

ウに出向を命ずる

他の任命権者が併任することに同意を与えた場合には、「(併任)」を末尾に加える。

 

ウ出向

 

(2) 出向を解く場合

出向を解く

 

出向解除

 

(3) 職員の職に任命する場合

アに補する

○○職給料表○級○号給を給する

イ長を命ずる

イ勤務を命ずる

 

 

 

5 配置換

(1) 給料表を異にする配置換の場合

前項第3号の場合に同じ。

 

前項第3号の場合に同じ。

 

(2) 給料表を異にしない配置換の場合

イ長を命ずる

イ勤務を命ずる

 

 

 

6 兼職

(1) 本務と兼務を同時に発令する場合

イ長兼イ長を命ずる

イ兼イ勤務を命ずる

 

 

イ長兼務

イ兼務

(2) 兼務のみ発令する場合

イ長兼務を命ずる

イ兼務を命ずる

 

 

前号の場合に同じ。

(3) 兼職解除の場合

イ長兼務を解く

イ兼務を解く

 

 

イ長兼務解除

イ兼務解除

7 心得

(1) 心得を命ずる場合

イ長心得を命ずる

 

 

イ長心得

(2) 心得を解く場合

イ長心得を解く

ただし、昇任させた場合には、当該心得を解く必要はなく、昇任の発令をする。

 

 

イ長心得解除

ただし、昇任させた場合には、記入を要しない。

8 事務取扱

(1) 事務取扱を命ずる場合

イ長事務取扱を命ずる

 

 

イ長事務取扱

(2) 事務取扱を解く場合

イ長事務取扱を解く

 

 

イ長事務取扱解除

9 実務研修

(1) 実務研修を命ずる場合

イ付を命ずる

エにおいて実務研修員として研修を命ずる

研修の期間は 年 月 日までとする

 

 

エ実務研修

実務研修の期間を併記する。

(2) 実務研修を解除する場合

エにおける実務研修を解除する

 

 

実務研修解除

(3) 実務研修の期間が満了した場合

エにおける実務研修は終了した

 

 

実務研修終了

10 降格

降格させる場合

分限手続規程に定めるところによる。

 

 

降格

11 臨時的任用

(1) 臨時的任用を行う場合

大淀町職員に臨時的に任用する

任期は 年 月 日までとする

 

 

 

(2) 臨時的任用を更新する場合

臨時的任用を更新する

任期は 年 月 日までとする

 

 

 

12 併任

(1) 併任を行う場合

オに併任する

併任の期間を定める場合には、「併任の期間は 年 月 日までとする」と併記する。

 

 

オ併任

併任の期間が定められた場合は、当該期間を併記する。

(2) 併任を解除する場合

オの併任を解除する

 

 

オ併任解除

(3) 併任が終了した場合

オの併任は終了した

 

 

オ併任終了

13 派遣

(1) 派遣する場合

エへ派遣を命ずる

派遣の期間は 年 月 日までとする

 

 

エ派遣

派遣の期間を併記する。

(2) 派遣の期間を変更又は更新する場合

派遣の期間を 年 月 日までとする

 

 

派遣変更(又は更新)

変更又は更新した派遣の期間を併記する。

(3) 派遣した職員を職務に復帰させる場合

職務に復帰させる( 年 月 日)

以下、必要に応じ前項までの規定の例による。

 

 

派遣解除

(4) 派遣した職員が派遣の期間の満了により職務に復帰する場合

職務に復帰した( 年 月 日)

以下、必要に応じ前項までの規定の例による。

 

 

派遣終了

14 分限処分

分限処分(降任及び免職を除く。)を行う場合(休職の期間を更新する場合を含む。)

分限手続規程に定めるところによる。

 

 

分限処分に応じ、「休職」、「休職(更新)」又は「降給」とする。この場合において、休職の期間及び当該休職が公務災害又は結核性疾患である場合にあってはその旨を併記する。

15 復職

(1) 休職職員の復職の場合

分限手続規程に定めるところによる。ただし、必要に応じ、次号又は第3号の規定の例によることができる。

 

 

復職

(2) 専従許可の取消しの場合

復職させる( 年 月 日)

イに勤務を命ずる

 

 

専従許可取消

(3) 専従許可の期間の満了の場合

復職した( 年 月 日)

イに勤務を命ずる

 

 

専従許可期間満了

16 懲戒処分

懲戒処分(免職を除く。)をした場合

懲戒手続規程に定めるところによる。

 

 

懲戒処分に応じ、「停職」、「減給」又は「戒告」とする。この場合において、停職の期間又は減給の効果を併記する。

17 育児休業

 

育児休業等の運用について(平成4年3月25日制定)に定めるところによる。ただし、必要に応じ、15の項第2号又は第3号の規定の例によることができる。

 

 

育児休業を承認した場合は「育児休業承認」とし、育児休業の期間を延長した場合は「育児休業延長」とし、それぞれ育児休業の期間を併記する。

また、育児休業の承認を取り消した場合は「育児休業承認取消」とし、職務に復帰した場合は「復職」とする。

18 育児短時間勤務

 

育児休業等の運用についてに定めるところによる。

 

 

育児短時間勤務を承認した場合は、「育児短時間勤務承認(週○○時間勤務」とし、育児短時間勤務の期間を延長した場合は、「育児短時間勤務延長」とし、それぞれ育児短時間勤務の期間を併記する。

また、育児短時間勤務の承認を取り消した場合は「育児短時間勤務承認取消」とし、育児短時間勤務の期間が満了した場合は「期間満了」とする。

19 離職

(1) 失職した場合

カに該当して失職した

失職(カ)

 

失職(カ)

(2) 分限処分により免職する場合

分限手続規程に定めるところによる。

分限免職

 

分限免職

(3) 懲戒処分により免職する場合

懲戒手続規程に定めるところによる。

懲戒免職

 

懲戒免職

(4) 辞職を承認する場合(次号の場合を除く。)

辞職を承認する

普通退職

ただし、人事交流による場合は、「(割愛)」を末尾に加える。

 

普通退職

ただし、人事交流による場合は、「(割愛)」を末尾に加える。

(5) 勧奨による辞職を承認する場合

辞職を承認する

勧奨退職

 

勧奨退職

(6) 定年退職の場合

大淀町職員の定年等に関する条例第2条の規定により 年 月 日限り定年退職

定年退職

 

定年退職

(7) 前各号に掲げる場合以外の退職の場合

退職した

退職の事由を記入する。

 

退職の事由を記入する。

20 勤務延長

(1) 勤務延長する場合

 年 月 日まで勤務延長する

 

 

勤務延長( 年 月 日)まで

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

 

 

勤務延長期限延長( 年 月 日まで)

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる

定年退職(勤務延長期限繰上)

 

定年退職(勤務延長期限繰上)

(4) 勤務延長の期限の到来により当然退職する場合

大淀町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職

定年退職(勤務延長期限到来)

 

定年退職(勤務延長期限到来)

21 定年前再任用

(1) 定年前再任用する場合

大淀町職員に定年前再任用する

アに補する

○○職給料表○級とする

イ勤務を命ずる

任期は 年 月 日までとする

勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を併記するものとする。

 

 

定年前再任用( 年 月 日まで)

ただし、「(週○○時間勤務)」を末尾に加える。

(2) 定年前再任用の任期を更新する場合

定年前再任用の任期を 年 月 日まで更新する

 

 

定年前再任用更新( 年 月 日まで)

(3) 定年前再任用の任期の満了により当然退職する場合

定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職

定年前再任用任期満了

 

定年前再任用任期満了

備考

1 「ア」の記号をもって表示する事項は、補職の名称とする。

2 「ア」の記号をもって表示される事項のうち、当該異動が生ずる際に職員が占めている職員の職に係る事項と重複しているものについては、その記入を省略することができる。

3 「イ」の記号をもって表示する事項は、大淀町部設置条例(昭和49年12月大淀町条例第34号)第3条に規定する部又は条例及び機関が規則等で規定する課及びこれに準ずるもの若しくはこれらに準ずるものとする。

4 「ウ」の記号をもって表示する事項は、機関の名称とする。

5 「エ」の記号をもって表示する事項は、実務研修させる団体等又は派遣する他の地方公共団体等の名称とする。

6 「オ」の記号をもって表示する事項は、法令に規定する職員の職及びその他の職員の職の名称とする。

7 「カ」の記号をもって表示する事項は、根拠法令等の条項とする。

8 この表の2の項、18の項及び21の項の「○○時間」の部分には、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を表示するものとする。

9 この表に定めのない異動について辞令書の交付を必要とするものについては、この表の各項の規定に準じて発令するものとし、当該異動に係る事項の人事記録への記入事項及び記入要領については、この表の各項の規定に準ずるものとする。

10 この表において、様式の項目の区分の項に掲げるそれぞれの欄における冒頭からのものを記入事項とする。

11 この表において、様式の項目の区分の項に掲げるそれぞれの欄における1字おいた箇所からのものを記入要領とする。

別表第2(第13条関係)

特別職に属する職員の発令形式

特別職の職員の区分

任用の区分

「事項」欄の記載事項及び記入要領

1 法第3条第3項第1号に掲げる職

(1) 選任する場合

大淀町アに選任する

(2) 任命する場合

大淀町アに任命する

(3) 職員が辞職する場合

アを解く

2 法第3条第3項第1号の3に掲げる職

(1) 任命する場合

大淀町イ管理者に任命する

(2) 前号以外の場合

一般職の職員の場合の例に準ずる。

3 法第3条第3項第2号に掲げる職

(1) 任命する場合

大淀町ウに任命します

(2) 委嘱する場合

大淀町ウを委嘱します

(3) 職員が辞職する場合

ウの辞職を承認します

(4) 委嘱を解除する場合

ウの委嘱を解除します

4 法第3条第3項第3号に掲げる職

 

一般職の職員の場合及び前各項の場合の例に準ずる。

5 法第3条第3項第5号に掲げる職

 

別に定める。

備考

1 「ア」の記号をもって表示する事項は、法令に規定する職員の職の名称とする。

2 「イ」の記号をもって表示する事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の名称とする。

3 「ウ」の記号をもって表示する事項は、法第3条第3項第2号に規定する委員及び委員会(審議会等を含む。)の職の名称とする。

4 この表に定めのない異動について辞令書の交付を必要とするものについては、この表又は別表第1の規定に準じて発令するものとする。

5 異動を発令する場合において、辞令書によることが適当でないと認められるときは、これに代わるべき書面を交付することができるものとする。この場合において、当該書面には、「辞令書」の文字に代えて当該異動の内容により「選任書」又は「任命書」若しくは「委嘱状」と記入する。

6 前項の規定による異動を発令する場合においては、必要に応じ、選任書又は任命書若しくは委嘱状を縦書で記入することができるものとする。

7 この表の第3項の規定により異動を発令する場合においては、当該異動に係る者の氏名の後に敬称として「様」を付する。ただし、敬称として「様」が適当でないと認められる場合には、「殿」を使用することができるものとする。

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大淀町職員の任用に関する規則施行規程

平成6年3月25日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成6年3月25日 訓令甲第1号
◇ 平成6年9月30日 訓令甲第8号
◇ 平成7年7月28日 訓令甲第3号
◇ 平成8年3月21日 訓令甲第2号
◇ 平成11年3月16日 訓令甲第3号
◇ 平成13年3月15日 訓令甲第3号
◇ 平成14年3月20日 訓令甲第2号
◇ 平成14年10月31日 訓令甲第7号
◇ 平成14年12月16日 訓令甲第8号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成19年3月30日 訓令甲第3号
◇ 平成19年12月25日 訓令甲第5号
◇ 平成28年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成28年3月31日 訓令甲第2号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第2号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第3号