○大淀町予防接種事故災害補償規程

昭和60年6月1日

規程第5号

この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、大淀町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第1条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…4,800.0万円

イ 障害の場合(「障害補償金」という。)

令の障害等級1級の場合…4,800.0万円

令の障害等級2級の場合…3,196.0万円

令の障害等級3級の場合…2,439.9万円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(準用)

第5条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

附則

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

附則(昭和60年11月18日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年5月31日告示第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町予防接種事故災害補償規程第4条の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成2年3月26日告示第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町予防接種事故災害補償規程第4条の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成3年7月20日告示第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町予防接種事故災害補償規程第4条の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成5年12月22日告示第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の大淀町総合災害補償規程別表及び第2条の大淀町予防接種事故災害補償規程第4条の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月24日告示第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年3月24日から施行する。

2 改正後の大淀町予防接種事故災害補償規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の規程第4条の規定の適用については、適用日から平成6年9月30日までの間においては同条第2号ア中「4,210万円」とあるのは「2,110万円」とし、同号イ中「4,210万円」とあるのは「2,110万円」と、「2,800万円」とあるのは「1,400万円」と、「2,140万円」とあるのは「1,070万円」とする。

附則(平成7年5月31日告示第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年6月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成10年9月18日告示第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年9月18日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成13年12月19日告示第27号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年12月19日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月31日告示第26号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成26年6月16日告示第23号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成26年6月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(平成28年7月1日告示第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町予防接種事故災害補償規程第4条の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

附則(令和2年10月12日告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和4年5月26日告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月11日告示第11の2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年7月23日告示第26号の2)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和7年5月22日告示第20号の2)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の大淀町予防接種事故災害補償規程第4条の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以降において発見された事故から適用し、適用日前に発見された事故については、なお従前の例による。

大淀町予防接種事故災害補償規程

昭和60年6月1日 規程第5号

(令和7年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第10節 災害補償
沿革情報
◆ 昭和60年6月1日 規程第5号
◇ 昭和60年11月18日 規程第8号
◇ 平成元年5月31日 告示第15号
◇ 平成2年3月26日 告示第5号
◇ 平成3年7月20日 告示第13号
◇ 平成5年12月22日 告示第17号
◇ 平成7年3月24日 告示第5号
◇ 平成7年5月31日 告示第14号
◇ 平成10年9月18日 告示第19号
◇ 平成13年12月19日 告示第27号
◇ 平成18年3月31日 告示第26号
◇ 平成26年6月16日 告示第23号
◇ 平成28年7月1日 告示第29号
◇ 令和2年10月12日 告示第37号
◇ 令和4年5月26日 告示第14号
◇ 令和5年5月11日 告示第11号の2
◇ 令和6年7月23日 告示第26号の2
◇ 令和7年5月22日 告示第20号の2