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大淀町空き家バンク(空き家の購入・賃借・処分)

[2023年4月28日]

町では、空き家等の流通促進と有効活用を通して、地域活性化や移住定住促進を図るため、「空き家バンク」の運用を始めました。

空き家の売買、賃貸等を希望する空き家の所有者から申し込みを受けた情報を、空き家の利用希望者に対して情報提供をします。


空き家バンクサイト(全国版空き家バンクを活用しています。)


※町では空き家バンクの運営にあたってその業務の一部を特定非営利活動法人空き家コンシェルジュに委託しています。


空き家バンクとは

町内の空き家を「売りたい」「貸したい」といった希望をしている所有者から空き家バンクへの登録申込を受けて、その空き家の情報を町のホームページ等で公開し、お住まいをお探しの方に情報提供する制度のことです。

対象となる空き家は

個人が大淀町内に所有してる住宅であって、現に居住または使用していないか、近く居住または使用しなくなる予定の建物とその敷地としています。(住宅に付属する工作物や立木等土地に定着するものを含みます。)

ただし、分譲住宅、賃貸住宅など売却または賃貸を目的として建築された建物とその敷地は除きます。


町の役割

町では、空き家所有者から相談のあった空き家に関する相談であったり、空き家バンクへの掲載意向がある場合は、現地調査をさせていただき、資料の整理をした上で、空き家バンクへの掲載を行い、情報発信に努めます。

※空き家バンクへの登録(掲載)が必ずしも利活用者が見つかることを確約するものではありませんのでご注意ください。

また、契約の手続きを進める中で物件所有者と利用希望者との連絡調整は行いますが、契約等に関することについては、町は一切関与しません。所有者と利用希望者で話し合いをしてください。また、売買や賃貸借を行うにあたり、契約事項を整理する必要があるため、不動産仲介事業者へ依頼していただく必要がある場合もあります。


空き家バンク登録希望の方

役場(建設産業課)または特定非営利活動法人空き家コンシェルジュまで相談いただき、登録申込をしてください。その後、現地調査を行い、情報・資料の整理をした上で、空き家バンクへ登録します。

(1)登録に必要な書類

  • 空き家バンク制度登録申込書(様式第1号)
  • 空き家バンク制度登録カード(様式第2号)

(2)現地調査等への立ち合い

登録や掲載のための情報や資料収集のために行う現地調査や利用者が現地見学を希望する場合は原則立ち会ってください。

(3)利用希望者との交渉

利用希望者から交渉の意向がある場合は、所有者と利用希望者の連絡調整をさせていただき、交渉をしてください。なお、契約に関する交渉に町は関与しません。

(4)交渉結果の報告

利用希望者との交渉結果を報告してください。

各種様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。


空き家利用希望の方

町内の空き家へ住まいのお探しの方なら、町内外問わずどなたでも登録できます。役場(建設産業課)または特定非営利活動法人空き家コンシェルジュへご相談のうえ、利用登録に必要な申込書を提出してください。登録後は希望物件の現地案内や所有者との交渉を申し込むことが出来ます。

(1)利用登録に必要な書類

  • 空き家バンク制度利用者登録申込書(様式第7号)

(2)希望物件の現地見学

利用登録後は、空き家の現地見学を行うことができます。関心がある登録物件がありましたら、町へご連絡ください。

(3)希望物件の交渉申込

見学後、購入または賃貸等を希望される場合は、利用希望者と所有者の連絡調整を行いますので当事者どおしで、売買・賃貸借に関する交渉・契約を行ってください。交渉や契約に関する内容について、町は一切関与しません。


大淀町空き家バンク制度 Q&A

空き家バンク制度に関して、ご不明な点がありましたら、下記のQ&Aをご確認ください。なお、Q&Aに記載していないことでご不明な点がありましたら、役場(建設産業課)または空き家コンシェルジュまで問い合わせてください。


大淀町空き家バンク制度実施要綱


お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


大淀町空き家バンク(空き家の購入・賃借・処分)への別ルート

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