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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

[2023年7月27日]

大淀町では、中小企業者等の前向きな設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、町内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資によって労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

認定を受けた中小企業者等は、税制支援や金融支援などの特例措置を活用することができます。

令和5年6月26日付けで、新たな導入促進基本計画について国に協議を行い、令和5年7月11日付けで同意を得ました。計画期間は、令和5年7月27日から令和7年3月31日までです。


※令和5年4月1日より、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました。それに伴い、申請書類の様式及び添付書類も変更となっています。改正前の様式は使用できませんので、下記の添付ファイルをご利用ください。


※令和5年3月31日までに既に認定を受けている計画について、令和5年4月1日以降に計画を変更される場合、変更申請ではなく改正後の様式による新規申請を行ってください。


「先端設備等導入計画」の概要、要件、および固定資産税の特例については、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(別ウインドウで開く)から、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。


1.「先端設備等導入計画」の認定を受けるには?

先端設備等導入計画の申請について

以下の書類に必要事項を記入し、大淀町建設産業課まで提出してください。(郵送可)

すでに取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得時期までに余裕を持って申請を行ってください。

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

(6)リース契約見積書(写し)

(7)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)


認定申請受付期間

国が同意した日から5年間(令和5年7月27日まで)


2.認定を受けた「先端設備用導入計画」を変更するには

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

先端設備等導入計画の変更の提出について

申請書類

申請書類

(3) 旧先端設備等導入計画認定通知の写し

(4)旧先端設備導入計画の写し

※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。



お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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