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固定資産税

[2021年12月28日]

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日以前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(法定相続人等)が納税義務者となります。

税額を決定するまでのあらまし

1.価格(評価額)の決定

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価して、その価格を決定します。

土地・家屋の価格

土地・家屋は基準年度(3年ごと)に評価替えを行うため、評価替えの年度以外の年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、据え置きする年度でも評価額が変わる場合があります。

  • 地価が下がり、評価額を据え置くことが適当でない場合
  • 土地の利用状況を変更した場合
  • 家屋を増改築した場合 など

償却資産の価格

毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。

2.税額の算出

課税標準額の算定

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(1.で決定した価格)が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や、土地についての税負担の調整措置が適用されている場合は、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税額の算出

課税標準額×税率(1.4%)=税額 となります。

免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納税の方法

上記によって計算した税額等を記載した納税通知書を毎年4月上旬にお送りしますので、4月、7月、9月、11月の4回に分けるか、一括して町役場または金融機関で納めていただくことになります。

土地・家屋・償却資産の評価額の求め方

土地

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 地目
     登記簿の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況の地目によります。
  • 地積
     原則として、登記簿に記載されている面積によります。
  • 価格
     固定資産評価基準にもとづき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。なお、宅地については、地価公示価格等の7割をめどとして求めています。

家屋

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格)×経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。
  • 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数によって生じる損耗状況による減価をあらわしたもの。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、その額が前年度の額を超える場合には原則として前年度の額に据え置かれます。

償却資産

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の申告制度

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに大淀町役場税務課に申告する必要があります。

実際に申告するにあたっては、法人の場合は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の場合は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

償却資産の評価額の最低限度

取得価額の5%です。したがって、いくら古くなった償却資産でも事業に使っていれば課税の対象となります。

住宅用地に対する課税標準の特例措置

住宅用地については、住宅1戸(共同住宅等は一区画を1戸とします。)につき、次により算出した額が課税標準額となります。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)
     価格×6分の1=課税標準額
  • 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分の住宅用地)
     価格×3分の1=課税標準額

※住宅用地とは、人の居住の用に供されている土地をいいます。

また、敷地のうち住宅用地として課税される面積の割合は、次のように家屋の種類によって異なります。

専用住宅

  • 居住用部分の割合 全部
     住宅用地の率 1.0

※専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋をいいます。

下記以外の併用住宅

  • 居住用部分の割合 1/4以上1/2未満
     住宅用地の率 0.5
  • 居住用部分の割合 1/2以上
     住宅用地の率 1.0

※併用住宅とは、一部を人の居住の用に供する家屋をいいます。

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住用部分の割合 1/4以上1/2未満
     住宅用地の率 0.5
  • 居住用部分の割合 1/2以上3/4未満
     住宅用地の率 0.75
  • 居住用部分の割合 3/4以上
     住宅用地の率 1.0

※併用住宅とは、一部を人の居住の用に供する家屋をいいます。

宅地等の税負担の調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(注1)を均衡化することを重視した税負担の調整措置が講じられました。具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、または据え置いたりする一方、税負担の低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくことになりました。

(注1)負担水準とは個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

商業地等の宅地の負担水準

負担水準=前年度課税標準額/評価額×100(%)

住宅用地の負担水準

負担水準=前年度課税標準額/{評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)}×100(%)

課税標準額の求め方

商業地等の宅地

  1. 負担水準が70%以上の場合
     評価額×70%=課税標準額
  2. 負担水準が60%以上70%未満の場合
     前年度課税標準額を据え置き
  3. 負担水準が60%未満の場合
     前年度課税標準額+新評価額×5%

ただし、上記3で算出した課税標準額が、評価額の60%を超えた場合は評価額の60%、20%未満の場合は新評価額の20%とします。

住宅用地

  1. 負担水準が100%を超える場合
     評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)=課税標準額
  2. 負担水準が100%以下の場合
     前年度課税標準額+新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)×5%
     

ただし、上記2で算出した課税標準額が、評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1)の20%未満の場合はその20%とします。

農地に対する課税

一般農地

一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地を除いたものです。
一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の負担調整措置があります。

  • 負担水準 0.9~
     負担調整率 1.025
  • 負担水準 0.8~0.9
     負担調整率 1.05
  • 負担水準 0.7~0.8
     負担調整率 1.075
  • 負担水準 ~0.7
     負担調整率 1.10

市街化区域農地

市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様です。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

対象となる家屋

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 平成17年1月2日以降の新築住宅または平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された長期優良住宅については、床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅)
     新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  2. 三階建以上の中高層耐火住宅等
     新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

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