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後期高齢者医療制度

[2024年4月16日]

75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳)以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となって医療を受けます。
この制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられ、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営するものです。


対象者について

対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいの状態にあり、広域連合の認定を受けた人(障がい認定)

一定の障がいとは?

  • 国民年金法等における障害年金1級・2級
  • 身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部(下肢障害の1号・3号・4号と音声言語機能障害)
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級
  • 療育手帳A1・A2

適用日

  • 75歳に達した日(誕生日)
  • 県外からの転入日
  • 障がいの認定を受けた日(障がい認定はいつでも将来に向かって撤回することができます。)


保険料について(被保険者全員が納めます)

保険料は被保険者一人ひとりに、納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった人も、75歳を迎えると保険料を納めることになりますので、ご注意ください。

保険料の計算方法

令和6・7年度

均等割額 51,500円+所得割額(総所得額等-43万円)×10.55%(※1)=保険料[年額限度額80万円(※2)]

 ※1 基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)

 ※2 障害認定を除いて、令和6年4月1日以降に資格所得した被保険者以外等は、73万円(令和6年度のみ)

 ※均等割額と所得割率は、2年ごとに見直されます。次回の見直しは、令和8年度です。


令和5年度【参考】

均等割額 50,500円+所得割額(総所得額等-43万円)×9.93%=保険料[年額限度額66万円]

後期高齢者医療保険料率の改定について(令和6 ・7年度)

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保険料の軽減措置があります

均等割の軽減

世帯主と世帯の被保険者の総所得金額等の合計額に応じて、均等割が軽減されます。

均等割の軽減割合
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 軽減割合 
 「基礎控除(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯7割
「基礎控除(43万円)+29.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯5割
「基礎控除(43万円)+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」を超えない世帯2割

※上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務がない人(障害年金、遺族年金等受給者、被扶養者および所得のない人)であっても、役場税務課窓口で所得の申告をする必要があります。

※令和3年度から軽減の基準が変わりました。軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円以上)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上(前年の12月31日現在)で125万円以上または65歳未満(前年の12月31日現在)で60万円以上)です。

被用者保険(共済組合、政府管掌健康保険など)の被扶養者の方の軽減措置

被用者保険(共済組合、政府管掌健康保険など)の被扶養者だった方の所得割額はかからず、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減となります。

※均等割額の軽減は、世帯の所得に応じた7割軽減対象を優先します。

  • 対象となる方
     後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険〈市町村の国保や国保組合は対象外です〉)の被扶養者であった方

保険料の納付方法

特別徴収

  • 年金から天引きされます。天引きする年金には優先順位が決められており、一番順位の高い年金から天引きされます。
  • 一番順位の高い年金の受給額が低い場合など年金天引きされないことがあります。
  • 仮算定時(毎年4月・6月・8月)は原則同年2月に年金天引きされた金額と同額が天引きされます。

普通徴収

年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書(金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで支払いが可能)や口座振替により納めます。
※コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリでは納期限を過ぎた納付書は支払いすることができませんのでご注意ください。

※スマートフォン決済アプリでの支払いについては、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


普通徴収の方は、便利な口座振替(自動払込)をご利用ください。

  1. 便利です
     納期のつど、町役場や金融機関等へ出向いて納付する手間がはぶけます。
  2. 簡単です
     あなたの預金口座のある金融機関等に預金通帳と預金取引印鑑をお持ちください。申込用紙は、町役場人権住民保険課、町内の金融機関に、口座振替依頼書(申込書)を設置していますので、ご利用ください。
  3. 申し込みは
     各納期(7月~翌年2月の月末:金融機関営業日等により変更あり)の1か月前までに口座振替を依頼する金融機関に申し込んでください。

保険料の納付方法の変更について

保険料は、法令により原則として年金天引き(特別徴収)にて納付することになります。

申請により口座振替に変更することができますが、申請された方本人やその世帯に課された保険料(税)を滞納している場合等、納付方法を変更できないことがあります。

保険料を滞納したとき

特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には通常の被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付される場合があります。

  • 資格証明書で医療機関に受診された場合は、医療費が全額自己負担になります。


医療費の負担について

自己負担割合

医療機関で受診される場合は、被保険者証に記載の一部負担金の割合に基づき負担いただくようになります。

3割負担(現役並み所得者)

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

ただし

  1. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  2. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、70歳から74歳の方がいる場合、その方の収入を合わせて520万円未満

であると町で確認することができる場合は「一般」の区分と同様の負担となります。

2割負担(令和4年10月1日~新設)

現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人。 

ただし

 住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は320万円未満)であれば、1割負担となります。    

1割負担(一般)

現役並み所得者、低所得者1、低所得者2以外の人

また、住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ被保険者全員の総所得金額等の合計が210万円以下の世帯も含みます。

1割負担(低所得者2)

世帯員全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

1割負担(低所得者1)

世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人


※住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いた後の金額です。 

※年金収入は、遺族年金および障害年金は除きます。 

※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。  

自己負担限度額および標準負担額

  • 低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより定められた金額のみの負担で済みます。(初回交付に限り、申請が必要です。)
  • 自己負担限度額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。
  • 月の途中で75歳となり、後期高齢者医療制度に移行する場合は、移行以前の医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額が2分の1ずつとなります。
自己負担限度額
区分外来(個人)外来+入院(世帯※1)外来+入院(多数回該当※2)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)右に同じ252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)右に同じ167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)右に同じ80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
一般(課税所得145万円未満)18,000円(年間上限144,000円)57,600円44,400円
低所得者2(非課税)8,000円24,600円-
低所得者1(非課税)8,000円15,000円-

※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者

※2 多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目の限度額を指します。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の自己負担額の1年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の合計が下記の自己負担限度額を超えた場合、各々の負担額に応じ申請により払い戻されます。

自己負担限度額
区分自己負担限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)67万円
一般(課税所得145万円未満)56万円
低所得者2(非課税)31万円
低所得者1(非課税)19万円


所得申告が必要です

所得がまったくなかった人や、所得が少なく所得税や町県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料の算定、高額医療費の負担区分の判定のために後期高齢者医療の被保険者とその同居の家族全員の申告が必要です。なお、申告しなかった場合には、簡易申告書の送付を行いますので必ず申告してください。


医療費を無駄なく上手に使いましょう

被保険者の受診に伴い、病院・診療所などへ支払われる医療費は、みなさんが加入されている後期高齢者医療(被保険者の保険料)と国・県・市町村の負担および現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)でまかなわれています。医療費の増加が、被保険者の保険料にも影響します。この貴重な医療費を有効に使うため定期的に健康診査を受け、一人ひとりが自分の健康管理に十分心がけるとともに、病気の早期発見に努めましょう。病気になったときは早めに治療を受けましょう。

医療費をむだなく上手に使うために

  • 重複診療やはしご受診はやめましょう。
  • 時間外受診、休日受診はなるべく避けましょう。
  • 医師を信頼し、指示を守りましょう。
  • 定期的に健康診断を受けましょう。
  • 薬ねだりはやめましょう。
  • 病気の早期発見・早期治療を心がけましょう。
  • 家庭医を持ちましょう。
  • 初診のときは保険証を忘れずに提出しましょう。


交通事故に遭われたら

交通事故に遭われたときには、示談の前に役場人権住民保険課へ届け出をしてください。
交通事故など、第三者行為によってけがや病気をしたとき、後期高齢者医療被保険者証で診療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替えた後で加害者に請求することになります。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療保険証
  • 事故証明(※交通事故の場合のみ)


問い合わせ先

後期高齢者医療制度について、保険料の賦課、医療給付など

奈良県後期高齢者医療広域連合

各種申請手続き、被保険者証の再交付、保険料の徴収、健康診査など

町役場 住民福祉部 人権住民保険課 後期高齢者医療係

  • 住所 大淀町桧垣本2090
  • 電話 0747-52-5501(代表)、0747-52-5528(直通)






お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


後期高齢者医療制度への別ルート

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