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子ども医療費助成制度(小・中学生)

[2023年2月6日]

令和5年4月1日から対象年齢を18歳(高校生相当)までに拡大します。詳しくは「子ども医療費の支給対象年齢を18歳までに拡大します」のページをご覧ください。

対象者

小学生・中学生(通院・入院)

※平成28年7月31日までは、小学生・中学生は入院のみの助成

申請に必要なもの

印鑑、健康保険証、金融機関の通帳、個人番号カードまたは個人番号通知カードと身元確認書類(顔写真付の書類1点または公的な書類2点など)
(注意)
他の市町村から転入してきた方は、1月1日現在、住所を有していた住所地で発行される扶養義務者様の課税証明(所得・控除内容・扶養人数記載のもの)または非課税証明書が必要となります。

所得制限

なし(所得制限撤廃)

助成内容

医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(※)を引いた額

(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)

※一部負担金
種類負担金額 
通院 1医療機関につき、1か月あたり1,000円
入院

1医療機関につき、1か月あたり1,000円

(2週間未満の入院は、月500円)

※調剤薬局(処方箋による保険適用分)は全額助成しますので、一部負担金は不要です。

支給方法(自動償還方式)

県内の医療機関を受診するときは、医療費の自己負担を支払っていただきます(生活保護受給者は除きます)が、助成金は後日事前に登録いただいている口座に振り込まれます。保険証と受給資格証(黄色)を必ず提示してください。
県外の医療機関を受診するとき、または、県内の医療機関で受給資格証の提示をしなかったときは、町役場人権住民保険課の窓口まで領収証を持参のうえ助成金の請求をしてください。
医療機関窓口での支払いが困難な場合には、福祉医療費貸付制度等がございますので町役場窓口にてご相談ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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