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ごみは正しく処理しましょう

[2017年9月30日]

最近、「近所でごみが大量に放置されているので処分してもらいたい。」「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っている。」などの苦情が多く寄せられています。いわゆる「不法投棄」や「野焼き」の苦情です。これらは近隣の迷惑となることはもちろんですが、地球環境にも悪影響を及ぼす重大な犯罪です。
ごみを正しく処理することは、廃棄物の処理および清掃に関する法律によって義務付けられています。それに違反し、不法投棄や野焼きを行った場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人においては1億円以下)の罰金またはその両方が科せられます。刑の重さからわかるように不法投棄、野焼きは重大な犯罪です。
家庭や事業所から発生したごみは、町のごみ収集など、定められた処理方法で適切に処理しましょう。きれいなまちを守るためには、住民のみなさん一人ひとりの心がけがとても大切です。

 

不法投棄について

不法投棄とは、ごみを山や河川、道路のようなごみを捨ててはいけない場所にごみを捨てることです。産業廃棄物やテレビ、冷蔵庫といった大きなごみはもちろんですが、空き缶やペットボトルなどのポイ捨ても立派な不法投棄です。

詳しくは「ごみの分けかた・出しかた」をご覧ください。

野焼きについて

野焼きとは、法律で決められた基準を満たす焼却炉以外でごみを焼却することを言います。つまり、ドラム缶やブロック囲い、地面に掘った穴等はもちろんですが、法律の基準を満たさない焼却炉でごみを焼却することも野焼きにあたります。野焼きは、毒性の強いダイオキシン類を発生させる危険性があるため、一部の例外を除いて全面的に禁止されています。

  • 例外規定の例
     ・とんど焼き
     ・農業で発生した稲わら
     ・キャンプファイアー 等

例外規定であっても近隣からの苦情がある場合は、行政指導、改善命令等の対象となりますので周囲には十分な配慮をしてください。

詳しくは「野焼き」をご覧ください。

事業所からのごみの排出について

事業所から発生するごみについては、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。産業廃棄物については、奈良県の許可を有している処理業者へ処理を依頼してください。
一般廃棄物については、一般家庭と同様に町で処理することとなりますので、町指定ごみ袋に入れて、所在する地区の収集日に排出してください。

  • 事業所から発生する一般廃棄物の例
     ・飲食店、食堂から発生する生ごみ
     ・事務所から発生する紙くず・事務用品
     ・その他、一般家庭から排出されるものと同様のごみ

詳しくは「ごみの分けかた・出しかた」をご覧ください。

お問い合わせ

建設環境部環境整備課

TEL: 0747-52-5548

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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