高齢者虐待の防止のための指針について
[2024年5月27日]
高齢者(サービス利用者)の人権の擁護、虐待の防止等をより強化・推進する観点から、「高齢者虐待防止措置」が令和6年度から原則サービスで義務化となり、虐待発生またはその再発を防止するための措置を講じていない事業所については、基本報酬の減算対象となります。そのため、「高齢者虐待の防止のための指針」を策定いたしましたので、対象となる事業所はご利用ください。
高齢者虐待の防止のための指針
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)