農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました
[2023年9月25日]
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、経営規模の大小にかかわらず、意欲をもって農業に新規参入する人を地域内外から取り込むことを促進するため、農地法の下限面積要件がなくなりました。
ただし、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。
※法人については、別途要件があります。
本人または世帯員等が権利取得後に利用すべき農地等の合計面積(原則50アール(5反)以上)
※大淀町では、遊休農地の解消と発生防止につとめ、地域の活性化を進めるため、全域で10アール(1反)、空き家に付随した農地は0.01アール(1平方メートル)の別段面積を設けていました。
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