新型コロナウィルスの影響に伴う介護保険料の減免について
[2021年4月1日]
新型コロナウィルス感染症の影響により、介護保険の第一号被保険者(以下「被保険者」という)の介護保険料の納付が困難になった場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。
減免の基準などは以下のとおりです。
新型コロナウィルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負い、介護保険料の納付が困難となった被保険者
介護保険料の全額
新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、介護保険料の納付が困難となった被保険者
収入等の減少の場合:以下の計算方法で算出
<減免額の計算方法>
減免額=対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)
A…被保険者の保険料額
B…被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C…被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D…Cが210万円以下であるとき:10分の10
Cが210万円を超えるとき:10分の8
事業等の廃業や失業の場合は前年の合計所得金額に関わらず:10分の10
必要書類
令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。すでに納付済みの保険料についても対象となる場合があります。
令和2年度分の介護保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するものについても減免の対象となります。詳細については別途問い合わせてください。
申請に必要な書類を町役場福祉介護課へ提出してください。郵送での申請も可能です。
申請期限は令和4年3月31日(木曜日)までです。
減免による税額の変更の時期までに、納期限を経過し未納となっている税額がある場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。
受付件数が多くなることが予想されます。また、問い合わせが殺到し、一時的にお電話が繋がりにくかったり、窓口でお待たせする場合がありますので、ご了承ください。
新型コロナウィルスの影響に伴う介護保険料の減免についてへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)