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新型コロナウィルスの影響に伴う介護保険料の減免について

[2021年4月1日]

新型コロナウィルス感染症の影響により、介護保険の第一号被保険者(以下「被保険者」という)の介護保険料の納付が困難になった場合、申請により介護保険料の減免を受けられる場合があります。

減免の基準などは以下のとおりです。


減免の基準および必要書類等

1.り患による減免

対象者

新型コロナウィルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負い、介護保険料の納付が困難となった被保険者

減免額

介護保険料の全額

必要書類

  • 介護保険料減免申請書
  • 新型コロナウィルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書、措置入院の勧告書等)

2.減収による減免

対象者

新型コロナウィルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、介護保険料の納付が困難となった被保険者

要件

  1. 事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入のいずれかが、令和2年度に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    ※株の取引による収入等は事業収入等に含まない
    ※保険金や損害賠償金等により補填されるべき金額がある場合は収入に含む
    ※国や都道府県から支給される各種給付金は収入に含めない
  2. 減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること

減免額

収入等の減少の場合:以下の計算方法で算出

<減免額の計算方法>

減免額=対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)

A…被保険者の保険料額

B…被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C…被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D…Cが210万円以下であるとき:10分の10
   Cが210万円を超えるとき:10分の8
   事業等の廃業や失業の場合は前年の合計所得金額に関わらず:10分の10

必要書類

  • 介護保険料減免申請書
  • 事業収入等状況報告書
  • 令和2年の収入がわかる書類(確定申告書の控え、給与明細書、源泉徴収票等の写し等)
  • 令和3年1月から申請月の前月までの収入がわかる書類(帳簿、給与明細書等の写し等)
  • 廃業の場合…廃業したことがわかる書類(廃業届の写し等)
  • 失業の場合…失業したことがわかる書類(退職証明書、離職票、雇用保険受給者資格者証の写し等)
  • 令和3年中の収入に対する保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合は、そのことがわかる書類

必要書類

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。
Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。


減免の対象となる介護保険料

令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。すでに納付済みの保険料についても対象となる場合があります。

令和2年度分の介護保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降期間に普通徴収の納期限が到来するものについても減免の対象となります。詳細については別途問い合わせてください。

申請方法

申請に必要な書類を町役場福祉介護課へ提出してください。郵送での申請も可能です。

申請期限は令和4年3月31日(木曜日)までです。


注意事項

減免による税額の変更の時期までに、納期限を経過し未納となっている税額がある場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。

受付件数が多くなることが予想されます。また、問い合わせが殺到し、一時的にお電話が繋がりにくかったり、窓口でお待たせする場合がありますので、ご了承ください。







お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(介護保険)

TEL: 0747-52-5530

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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住民福祉部福祉介護課(介護保険)

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