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    国民年金保険料の免除制度

    • [更新日:]
    • ID:1108

    保険料を納めるのが困難な人へ

    経済的な理由等で、保険料を納めることが困難な場合には、申請手続きにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。また、学生の人は在学期間中の保険料を猶予し、社会人になってから納付できる学生納付特例制度があります。

    未納のままにせず、住所地の市町村役場にご相談ください。未納のままにすると、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。


    届出に必要なもの

    • 個人番号(マイナンバー)カード等か年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 離職・退職した人は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し、共済組合加入者であった人は、退職辞令書の写し
    • 学生の人は学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)、または在学証明書(原本)

    詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    産前産後期間の免除制度について

    国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。産前産後免除と認められた期間は年金を受けるための期間として計算され、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    出産予定日または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産月の3か前から6か月間)

    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)


    届出に必要なもの

    • 個人番号(マイナンバー)カード等か年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 出産日に関する証明(母子健康手帳など、出産予定日がわかる書類)

    詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    育児免除制度について

    子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まりました。子を育てている人(※)は、申請することで所得に関係なく夫婦ともに国民年金保険料が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

    (※)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。


    届出に必要なもの

    • 個人番号(マイナンバー)カード等か年金手帳または基礎年金番号通知書

    ※添付書類については原則不要ですが、親または子が外国籍で親子関係の確認がとれない等、書類の添付が必要な場合があります。

    詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    問い合わせ先

    大淀町管轄の年金事務所
    問い合わせ先所在地受付時間
    大和高田年金事務所

    〒635-8531

    奈良県大和高田市幸町5-11

    月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

    ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く


    年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
    【時間延長】 週初めの開所日 午後5時15分~午後7時
    【週末相談】 第2土曜日 午前9時30分~午後4時







    お問い合わせ

    大淀町役場住民福祉部人権住民保険課(住民)

    電話: 0747-52-5538

    ファックス: 0747-52-4310

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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