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大淀町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

[2018年6月8日]


1.条例制定の目的

土砂等による土地の埋立て、盛土およびたい積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全および災害の防止を図り、もって住民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として、条例を制定しました。


2.許可が必要な事業

  1. 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
  2. 埋立てまたは盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる箇所が一部でもある事業
  3. 切土の高さが2メートル以上となる箇所が一部でもある事業

埋め立て等の許可を要しない行為(適用除外)

  1. 法令等の規定による許可・認可・承認に基づいて行われる事業
  2. 国および地方公共団体が行う事業
  3. 事業区域外からの土砂等の搬入、搬出を伴わない事業
  4. 公共公益性を目的として、公社等が行う事業
  5. 通常の管理行為、軽易な行為


3.許可の基準

  1. 事業区域および周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。
  2. 事業区域および周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。
  3. 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。
  4. いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。


4.事業主・工事施工者の責務

埋め立て等の工事をしようとするときは・・・・・

  1. 住民に良好な生活環境と安全を確保するため、必要な措置を講じること。
  2. 土地周辺関係者および通行経路の住民の理解を得るように努め、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたること。


5.土地所有者の責務

事業者に土地を提供しようとするときは・・・・・

事業主等と連帯して、土地周辺関係者および通行経路の住民の理解を得るように努め、苦情または紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたること。


6.許可の取り消し

  1. 偽りその他の不正な手段により、事業の許可を受けたとき。
  2. 許可を受けた事業主が、当該許可を第三者へ譲渡したとき。
  3. 許可を受けた事業主が、自己の名義で第三者に事業を行わせたとき。
  4. その他許可条件に違反したとき。


7.罰則

許可基準に合致しない場合は・・・・・

  1. 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
    ・許可を受けないで事業を行った者
    ・改善命令・停止命令等に従わなかった者
  2. 5万円以下の罰金
    ・標識を設置しなかった者
    ・立入検査を拒んだり、妨げたりした者、質問に対して答弁をしなかったり、偽りの答弁をした者


8.条例の施行日

  1. 平成30年7月1日から施行する。
  2. 条例が施行の際に、現に施行されている事業については、条例施行の日から60日間は、この条例の規定は適用しません。この期間を経過して、事業を行う場合は、この条例の手続きが必要です。





お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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