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漏水にかかる水道料金の減免制度について

[2015年9月14日]

水道メータから下流側(建物側)の給水装置(メータや給水管など)において、使用者の善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合に限り、水道料金を減免する制度があります。ただし、次のような場合は減免できません。 

  • 蛇口からの水もれ
  • トイレのタンクの不備
  • お湯の出る管(給湯器・温水器など)からの水もれ

※そのほかにも漏水箇所および漏水量によっては減免できない場合があります。


減免申請の手続き

  • 大淀町指定給水装置工事事業者により給水装置の修繕が完了していることが条件となります。なお修繕費用は減免の対象にはなりません。
  • 減免の目安は、漏水量の半分程度です(ふだんお使いの分は漏水量には含まれません)。
  • 申請は、給水装置の修繕完了後に漏水料金減免申請書および漏水箇所修繕完了報告書を提出してください。減免審査後、決定通知を郵送します。

 

お問い合わせ

上下水道部業務課

TEL: 0747-52-0137

FAX: 0747-52-0138

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