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固定資産税減額措置(住宅耐震改修)

[2021年12月28日]

昭和57年1月1日以前からある住宅に対して、建築基準法に基づく耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。

要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築した住宅であること。
  2. 耐震改修工事の費用が補助金等を除いて50万円以上であること。
  3. 建築基準法に基づく耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であること。

減額する税額

1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の2分の1

  • 当該耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2
  • 通行障害既存耐震不適格建物が当該耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度3分の2、翌々年度2分の1

※省エネ改修およびバリアフリー改修に伴う減額との併用はできません。

減額する期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分

(耐震改修工事を行った住宅が通行障害既存耐震不適格建物であった場合は2年度分)

減額措置を受けるための手続き

耐震改修工事完了後3か月以内に次の書類を添えて町役場税務課へ提出してください。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 耐震改修工事の費用を証明する書類
  3. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
    (建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。)

既存住宅の耐震改修工事による所得税額特別控除の制度もあります。くわしくは税務署まで問い合わせてください。

申請様式

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お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

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