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戸籍の届出(死亡届)

[2023年4月4日]

戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。この戸籍のある所を本籍地と言います。出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。

死亡届

届出期間、効力発生日

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場

届出人

届出義務者

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

届出資格者

  1. 同居していない親族
  2. 後見人
  3. 保佐人
  4. 補助人
  5. 任意後見人
  6. 任意後見受任者

※届出義務者および届出資格者は、順序にかかわらず届出できます。

届出に必要なもの

  • 死亡届書 1通(医師の死亡診断書または死体検案書の証明が必要です。)

死体埋葬火葬許可申請

届出期間、効力発生日

死亡届をするとき

届出地

死亡届と同じ

届出人

死亡届をする人と同じ

届出に必要なもの

  • 申請書 1通

死産届

届出期間

妊娠第12週以降の胎児を死産したとき

届出期間

死産した日から7日以内

届出地

届出人の所在地、または死産のあった場所の市区町村役場

届出人

亡くなった胎児の父または母、同居者、出産立会人(医師、助産師またはその他の者)の順

届出に必要なもの

  • 死産届書 1通(医師の死産証書または死胎検案書の証明が必要です。)

死胎埋葬火葬許可申請

届出期間、効力発生日

死産届をするとき

届出地

死産届と同じ

届出人

死産届けをする人と同じ

届出に必要なもの

  • 申請書 1通


お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(住民)

TEL: 0747-52-5538

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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