ページの先頭です

国民健康保険の給付

[2024年3月11日]

医療機関でかかる一般的な病気・けがの医療費は、診察の時に保険証を提示すれば、定められた本人負担割合(2~3割)を支払うことになります。ただし、診察によっては医療費を全額自己負担していただく場合がありますのでご注意ください。

  • 義務教育就学前 2割
  • 義務教育以上70歳未満 3割
  • 70歳以上75歳未満 2割
     誕生日が昭和19年4月2日以降の方は「2割」
     (ただし、現役並み所得者は「3割」)


高齢者医療制度

70歳から74歳の方が対象です。医療費の負担割合が70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、収入・所得に応じて2割もしくは3割となります。(負担割合の判定は「70歳以上75歳未満の人の高額療養費自己負担限度額」の項目をご覧ください。)

対象の方には「高齢受給者証」をお渡ししています。受給者証は毎年8月に更新となりますので切り替えにご注意ください。新たに70歳になられる方には誕生日月の下旬(1日生まれの方は、誕生日前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。医療機関で診療を受けるときは必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。高齢受給者証の提示がない場合は3割負担扱いとなります。提示忘れのないよう気をつけてください。


その他の給付

※各種手続きには身分の確認できるもの(運転免許証等)、マイナンバーが必要です。

※代理人の人が手続きに来られる場合、委任状が必要です。


療養費

次のような場合は、申請すれば審査により医療費として認められた部分の7割または8割が支給されますので、町役場人権住民保険課まで申請してください。なお、その際は下記のものを持参してください。

  • 緊急時にやむを得ず保険証をもたずに治療を受けたとき
     保険証、領収書、診療内容証明書、請求者名義の預金通帳
  • 生血を輸血したとき
     保険証、輸血用生血液受領証明書と血液提供者の領収書、医師の診断書または意見書、請求者名義の預金通帳
  • コルセット、ギプスなどの補装具代
     保険証、領収書、医師の意見書、装具装着証明書、被保険者が実際に装着する現物であることが確認できる写真(靴型装具のみ)、請求者名義の預金通帳
  • 医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
     保険証、領収書、医師の同意書、施術内容明細書、請求者名義の預金通帳
  • 骨折やねんざなどで国民健康保険を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき
     保険証、領収書、施術内容の明細書、請求者名義の預金通帳

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


移送費

  • 入転院などの移送の費用で、保険者が必要と認めたとき
     申請書、保険証、領収書、医師の意見書、請求者名義の預金通帳


出産育児一時金

  • 被保険者が出産したとき(妊娠85日以降の死産、流産を含む)50万円を給付
    ※令和5年3月31日までの出産については、給付額が42万円となります。
     保険証、出産費用の領収証、死産・流産の場合は医師の証明書、請求者名義の預金通帳

 

ただし、他の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は支給されません。
50万円の内1万2千円は産科医療補償制度の掛金です。制度対象外の医療機関等での出産の場合は給付から除かれます。産科医療補償制度の詳細については厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。


出産育児一時金の直接支払制度

出産育児一時金を保険者(町)より直接医療機関に支払うことにより被保険者の医療機関窓口負担を軽減する制度です。出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、医療機関等に直接問い合わせてください。

またこの制度は給付額の50万円以内の額が対象です。給付額を超える費用がかかる場合はその差額分を医療機関等へお支払いください。逆に出産費用が50万円に満たない場合は、その差額分は被保険者に支給されるので、町役場人権住民保健課まで申請してください。


葬祭費

  • 被保険者が死亡したとき30,000円を給付
     保険証、葬儀を行った人の口座がわかるもの


訪問看護療養費

  • 医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
     訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。


高額療養費制度

  • 被保険者が同一の医療機関で同月中(暦月:1日から末日まで)にかかった医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費としてあとから支給します。
     世帯・年齢によって計算のしかたが変わります。
     保険証、対象月の領収書、請求者名義の預金通帳が必要です。


70歳未満の⼈の高額療養費⾃⼰負担限度額

区分

所要要件

自己負担限度額(3回目まで)

多数回該当(4回目以降)

限度額区分(ア)

旧ただし書所得 901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)× 1%

140,100円

限度額区分(イ)

旧ただし書所得 600万円〜901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)× 1%

93,000円

限度額区分(ウ)

旧ただし書所得 210万円〜600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)× 1%

44,400円

限度額区分(エ)

旧ただし書所得 210万円以下

57,600円

44,400円

限度額区分(オ)

住民税⾮課税

35,400円

24,600円

70歳以上75歳未満の⼈の高額療養費自⼰負担限度額

区分

負担割合

外来(個⼈)

外来+⼊院(世帯※1)

外来+⼊院(多数回該当※2)

現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

左に同じ

140,100円

現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上)

3割

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

左に同じ

93,000円

現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上)

3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

左に同じ

44,400円

⼀般(住民税課税所得145万円未満)※3

2割

18,000円(年間上限144,000円)

57,600円

44,400円

低所得者2(住民税⾮課税)※4

2割

8,000円

24,600円

-

低所得者1(住民税⾮課税)※5

2割

8,000円

15,000円

-

※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者                                                      

※2 過去12か⽉間に⾼額療養費の該当が4回以上ある場合に、4回⽬から⾃⼰負担限度額が引き下がります。また、県内の他の市町村へ転居した場合でも同じ世帯構成であることが認められたときは、転居前の該当回数が引き継がれます。

※3 現役並所得1~3については、同⼀世帯に住⺠税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる⼈。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収⼊額の合計が2⼈以上で520万円未満、1⼈で383万円未満の場合は、申請により「⼀般」(2割負担)の区分となります。

同⼀世帯に後期⾼齢者医療制度に移⾏する⼈(旧国保被保険者)がいて、⾼齢者国保単⾝世帯になった場合、住⺠税課税所得145万円以上かつ収⼊383万円以上で同⼀世帯の旧国保被保険者も含めた収⼊合計が520万円未満の⼈は申請により「⼀般」(2割負担)の区分と同様になります。

新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得(総所得⾦額-基礎控除43万円)の合計額が210万円以下の場合も「⼀般」(2割負担)の区分となります。

※4 70歳以上75歳未満で、同⼀世帯の世帯主および国保被保険者が住⺠税⾮課税の⼈(低所得者1以外の⼈)

※5 70歳以上75歳未満で、同⼀世帯の世帯主および国保被保険者が住⺠税⾮課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の収入は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる⼈


70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる人の自己負担限度額

(1)70歳以上75歳未満の人の⾃⼰負担限度額を計算します。

(2)これに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を(1)で算出された限度額に加算します。

(3)70歳未満の人の限度額を適用します。


入院または高額な外来診療を受けるみなさまへ

⾼額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓⼝で⽀払い、後で⾃⼰負担限度額を超えた分が払い戻しされます。しかし事前に「限度額適⽤(・標準負担額減額)認定証」を病院の窓⼝に提⽰することで、⽀払を⾃⼰負担限度額までにとどめることができます。

70歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額は上部「70歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額」をご覧ください。

70歳以上75歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額は「70歳以上75歳未満の⼈の⾃⼰負担限度額」をご覧ください。

※70歳未満の人、70歳以上75歳未満の低所得1・2、現役並1・2の⼈は「限度額適⽤・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、町役場人権住民保険課に問い合わせてください。


○「マイナ受付」※ができる医療機関・薬局では健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードまたは健康保険証を提示し、ご本人が情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。

ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ受付」を導入していない医療機関等ではご利用できません。(順次利用範囲拡大中)
  • 国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

※マイナ受付とは?

マイナンバーカードの健康保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、受付をオンラインで保険資格の確認等を行うことです。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードまたは健康保険証で利用することができ、提示した時にご本人が情報提供に同意することで限度額認定証の区分を医療機関等が確認することができ、認定証を提示する手間を省くことができます。
「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。
「マイナ受付」対応の医療機関・薬局について(別ウインドウで開く)「マイナ受付」のご利用できる医療機関等はこのポスターが目印です。(別ウインドウで開く)

入院時食事療養費

  • 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
70歳未満の人の入院時⾷事療養費

区分

食費(1食)

⼀般

460円

住⺠税⾮課税世帯(90⽇までの⼊院)

210円

住⺠税⾮課税世帯(90⽇を超える⼊院)

160円

70歳以上75歳未満の⼈の入院時⾷事療養費

区分

食費(1食)

⼀般

460円

低所得者2(⾮課税)(90⽇までの⼊院)

210円

低所得者2(⾮課税)(90⽇を超える⼊院)

160円

低所得者1(⾮課税)

100円


入院時生活療養費

  • 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費と居住費の一部を自己負担します。
65歳以上の人の入院時生活療養費

区分

食費(1食)

居住費(1日)

⼀般

460円 ※1

370円

低所得者2(⾮課税)

210円

370円

低所得者1(⾮課税)

130円

370円

※1 一部医療機関では420円


厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合(特定疾病療養受療証)

高度な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は年齢にかかわらず1か月1万円までとなります。

※人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者は2万円になります。


高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯内に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額を適用後、年額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。


70歳未満の⼈の高額医療・高額介護合算制度限度額

区分

限度額

旧ただし書所得 901万円超

212万円

旧ただし書所得 600万円〜901万円以下

141万円

旧ただし書所得 210万円〜600万円以下

67万円

旧ただし書所得 210万円以下

60万円

住民税⾮課税

34万円

70歳以上75歳未満の⼈の高額医療・高額介護合算制度限度額

区分

限度額

現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上)

67万円

⼀般(住民税課税所得145万円未満)

56万円

低所得者2(住民税⾮課税)

31万円

低所得者1(住民税⾮課税)

19万円

お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(保険)

TEL: 0747-52-5528

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ページの先頭へ戻る