新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
[2023年3月6日]
本町では、令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課発出の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを実施してまいりました。
この度、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課発出の事務連絡を受け、令和5年4月1日以降に介護認定期間満了を迎える人の申請から、上記の臨時的な取扱いを終了します。
ただし、施設や医療機関に入院・入所中の人で、外部からの面会禁止などの措置がとられていることにより認定調査が困難な状況である場合に限り、引き続き、臨時的な取扱いを適用できるものとします。
町役場 福祉介護課(介護保険係)
電話 0747-52-5530(直通)
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)