子ども医療費の支給対象年齢を18歳までに拡大します
[2023年1月6日]
中学校卒業~18歳に到達後の最初の3月31日まで
※高校に通われていない人も対象になります。
※生活保護およびその他の医療制度で支給されている人は対象外となります。
令和5年1月下旬に下記の申請書類を送付しますので、必要事項を記入し、町役場人権住民保険課へ提出してください。
コロナウイルス感染症拡大防止のため、返信用封筒(切手不要)を同封しますので、郵送での提出にご協力をお願いします。
手続き不要です。有効期限を18歳到達後の3月31日まで延長した受給資格証を3月下旬に送付します。
番号 | 提出書類 |
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1 | 子ども医療費受給資格証交付申請書(必須) (裏面)同意書 ※所得欄は、同意書に署名することで省略できます。 |
2 | 子ども医療費助成金支給申請書(必須) (裏面)家族名義の口座番号をご記入ください。 |
3 | 国民健康保険高額療養費支給申請書【国民健康保険加入者のみ】 |
4 | 健康保険証のコピー(お子様の名前が記載されているもの) |
申請後、所得の確認を行い、受給資格証を随時郵送します。
なし(所得制限撤廃)
医療保険の自己負担額から一部負担金(※)を除いた額を助成します。ただし、保険適用外の費用および入院時の食事療養費にかかる標準負担額を除きます。
種類 | 負担金額 |
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通院 | 1医療機関につき、1か月あたり1,000円 |
入院 | 1医療機関につき、1か月あたり1,000円 (2週間未満の入院は、月500円) |
※調剤薬局(処方箋による保険適用分)は全額助成しますので、一部負担金は不要です。
県内の医療機関を受診するときは、医療費の自己負担分を支払っていただきますが、助成金は後日事前に登録いただいている口座に振り込みます。医療機関で保険証と受給資格証(黄色)を必ず提示してください。
県外の医療機関を受診するとき、または県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったときは、町役場人権住民保険課の窓口まで領収書を持参のうえ、助成金の請求をしてください。
子ども医療費の支給対象年齢を18歳までに拡大しますへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)