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新型コロナウイルスの影響に伴う国民年金保険料免除について

[2024年6月4日]

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡単な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

※新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分をもって終了します。

詳しくは、日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象となる人

以下のいずれにも該当する人が対象となります。

  1. 令和2年以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した人
  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当(学生は国民年金保険料学生納付特例基準相当)になることが見込まれる人

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前から令和4年度分の申請までとなります。

※年度ごとに申請が必要です。

免除・猶予

  • 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
  • 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

  • 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
  • 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書〈臨時特例用〉)

※国民年金保険料学生納付特例は学生証のコピーが必要です。

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場または年金事務所です。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご利用ください。

問い合わせ先

大淀町管轄の年金事務所
問い合わせ先電話番号受付時間
大和高田年金事務所

代表番号

0745-22-3531


年金相談の予約
0745-22-3533

月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く


年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
【時間延長】 週初めの開所日 午後5時15分~午後7時
【週末相談】 第2土曜日 午前9時30分~午後4時







お問い合わせ

住民福祉部人権住民保険課(住民)

TEL: 0747-52-5538

FAX: 0747-52-4310

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