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    町文化会館の施設使用料を見直しました

    • [更新日:]
    • ID:1304

    文化会館の増改築工事におきましては、施設のご利用にご不便をおかけするなか、みなさまにはご理解をいただき誠にありがとうございました。

    おかげをもちまして、工事が終了し、4月1日よりご利用いただけるようになりました。(新築棟の調理室につきましては、令和4年5月1日からのご利用となります)

    文化会館の新しい施設使用料は、あらかしホールのページまたはコミュニティ施設のページをご覧ください。

    なお、施設のご利用に関しまして、施設使用料の他にも新たな見直し事項がありますので、詳しくは文化振興課(0747-54-2110)に問い合わせてください。

    施設利用のご予約等につきましては、文化会館開館日(火曜日・祝日を除く)の執務時間内(午前8時30分~午後5時15分)に文化会館にお越しいただくか、または電話にてお尋ねください。

    各種の打ち合わせ、会議、研修、サークル活動など幅広いご利用をお待ちしています。

    見直しの主な点

    (1)多目的ホールの施設使用料

    改正前の使用料の3割を減額しました。

    (2)コミュニティ施設の施設使用料

    改正前の使用料の2割を減額しました。

    (3)コミュニティ施設の使用時間

    「午前9時から午後10時まで」に変更しました。

    (4)コミュニティ施設の使用に関して

    減免規定を新たにしました。


    コミュニティ施設の新たな減免規定
     減免率適用要件 

    50%減免

    ◯町内の学校・幼稚園・保育所・認定こども園が当該団体の本来の目的のために使用するとき。

    ◯平成29年度から令和3年度における中央公民館の使用において、施設使用料を納付され中央公民館を使用いただいた町内の文化活動自主グループが使用するとき。 

    100%減免

    ◯町内の社会教育関係団体が当該団体の本来の目的のために使用するとき。

    ◯平成29年度から令和3年度における中央公民館の使用において、施設使用料減免措置により中央公民館を使用いただいた町内の団体が使用するとき。

    ※コミュニティ施設の施設使用料が減免(50%または100%)の場合は、コミュニティ施設における附属設備使用料についても、減免(50または100%)となります。





    お問い合わせ

    大淀町役場教育委員会文化振興課

    電話: 0747-54-2110 ファックス: 0747-54-2112

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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