本人通知制度
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本人通知制度とは
本人通知制度とは、事前に登録の申し出をされた方の「住民票の写し」や「戸籍謄・抄本」などを、登録者本人の代理人や第三者に交付した時に、お知らせする制度です。
本人通知制度の目的
この制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながり、不正請求・不正取得を抑制する効果を目的としています。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍、改製原戸籍を含む。)
- 戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍記載事項証明書を含む。)
- 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む。)
登録できる人
大淀町の住民基本台帳に登録されている人、または戸籍に記載されている人
登録手続き
登録の申請者は本人に限りますが、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人による申請ができます。また、本人が来庁できない場合は、委任状による代理人申請や郵便申請も可能です。
登録に必要なもの
本人確認書類(運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカード・健康保険証等)
添付ファイル
登録申込書 (ファイル名:honnin1.pdf サイズ:37.90KB)
登録申込書 (ファイル名:honnin1.xlsx サイズ:15.61KB)
変更・抹消届 (ファイル名:honnin2.pdf サイズ:37.49KB)
変更・抹消届 (ファイル名:honnin2.xlsx サイズ:15.17KB)
委任状 (ファイル名:honnin3.pdf サイズ:16.32KB)
委任状 (ファイル名:honnin3.docx サイズ:12.91KB)

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登録期間
登録日から3年間です。
※登録期間満了に関する通知はありませんので、ご注意ください。
※引き続き本人通知制度の利用を希望される方は、再度申請が必要です。
※登録の変更・抹消する場合は、届出が必要です。
通知の内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類、通数
- 請求者の種別(代理人、第三者の別)
※請求者の氏名、住所は通知できません。この場合、「個人情報の開示請求」を行うことができます。(総務課)
通知の対象とならないもの
- 国または地方公共団体からの請求により交付したとき。
- その他、町長が特別な申し出、または請求と認めたとき。
問い合わせ先
大淀町役場 人権住民保険課
- 住所 〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地
- 電話 0747-52-5501(代表)、0747-52-5538(直通)
- ファックス 0747-52-5505
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