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あしあと

    大淀町産業振興促進計画

    • [更新日:]
    • ID:355

    半島振興法に基づく産業振興促進計画

    半島振興対策実施地域内の市町村が、産業振興促進計画を策定して主務大臣の認定を受けている場合に、地域内の事業者が事業に用いる設備の取得・建設・改修等を行い一定の条件を満たすと、5年間の所得税法人税の減価償却の割増償却が適用されます。

    大淀町では、この税制措置の適用を受けるため、「大淀町産業振興促進計画」を策定し、地域認定を受けています。

    計画期間

    令和7年7月1日~令和12年3月31日


    対象地域

    大淀町全域


    半島振興法による租税特別措置について

    大淀町内の事業者が、設備投資したものについて特別措置を受けようとする場合、税務申告前に設備投資の内容が「大淀町産業振興促進計画」に適合したものであるかどうかを大淀町に確認する必要があります。事業者は、税務申告の際、大淀町から発行された確認書を添付し税務申告を行うことで特別措置の適用が受けられます。

    制度運用に係る事務手続きの流れ

    1. 事業者は、設備投資を行ったら資本金がわかるもの(登記事項証明書等)、投資内容がわかるもの(領収書等)を添えて町役場企画財務課へ申請書を提出してください。
    2.  大淀町は、設備投資が計画に適合したものであるかを確認します。
    3.  大淀町は、確認後、確認書を事業者へ送付します。
    4.  事業者は、税務申告の際、確認書を添付して申告してください。

    ※申請書様式は町ホームページよりダウンロードするか、町役場企画財務課窓口に設置しています。

    対象業種および取得価格等の要件

    製造業・旅館業
    資本金額取得価額
    1,000万円以下500万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る取得等
    1,000万円超~5,000万円以下1,000万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る取得等
    5,000万円超2,000万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る新増設
    農林水産物等販売業・情報サービス業等
    資本金額取得価額
    5,000万円以下500万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る取得等
    5,000万円超500万円以上の機械・装置・建物・付属設備、構築物に係る新増設

    割増償却の償却限度額

    • 機械・装置 : 普通償却限度額の32%
    • 建物・附属設備、構築物 : 普通償却限度額の48%

    適用期間

    5年間


    その他助成制度

    大淀町内に工場(製造業)または旅館を新設や増設した者に対して、町税の不均一課税または助成金が受けられる制度もあります。詳しくは、「企業誘致助成制度」のページをご覧ください。

    また、奈良県の助成制度・税制優遇等については、奈良県企業立地推進課のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。









    お問い合わせ

    大淀町役場総務部企画財務課

    電話: 0747-52-5517 ファックス: 0747-54-2050

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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