○大淀町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和7年6月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、町立学校における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、大淀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び町立学校の校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)による学校運営への参画及び支援を促進することにより、学校と地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成を目指すものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、原則としてその所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 教育目標及び学校経営計画に関すること
(3) その他当該対象学校の校長が必要と認める事項
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。ただし、町の財政状況等、社会情勢全体を考慮した上で実現可能な意見であり、かつ、対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限る。
2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の教職員の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、対象学校の教育上の課題を踏まえた事項であって、教職員個人を特定しない一般的なものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するように努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから10名以下とし、対象学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たに補欠の委員を委嘱又は任命することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員として地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第9条 委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
2 第7条第2項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)の定めるところによる。
(会長、副会長及び事務局長)
第11条 協議会に会長、副会長及び事務局長を置く。
2 会長、副会長及び事務局長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会に事務局を置き、第7条第1項の規定により委嘱された委員で構成し、協議会に係る事務を処理する。
6 事務局長は、事務局の業務を総理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議のうえ招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。