○大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例(平成4年3月大淀町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第3号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第3号に規定する町長が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第3号に規定する町長が規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条第5項に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、条例第3条第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第20条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第13条及び第14条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第6項の規則で定める事情等)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することのできない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する町長が規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行の日ごとの旅行先、要件、出発地、到着地及び旅費の金額とする。

2 旅行依頼簿等は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、旅行年月、所属、職名、通勤の出発地及び到着地(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「給与条例」という。)第8条の2第1項第1号の規定による通勤手当支給を受ける場合に限る。)、氏名並びに支出科目を記載する。

(請求書及び必要な資料の種類並びに記載事項等)

第7条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費請求書

(2) 条例第3条第2項第2号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(3) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(5) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第6項に規定する記載事項は、別表第2の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第3の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項に準ずる内容が記載され、かつ、支払担当者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第9条 条例第7条第4項及び第23条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当及び退職手当又はこれらに相当する給与とする。

(職員が自家用自動車を使用して旅行した場合の交通費の額等)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める額は、1キロメートルにつき20円とする。

2 前項の額の算出においては、全路程を通算して計算するものとする。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 出張先が町内である場合は、原則として本条の規定は適用しないものとする。

(宿泊費基準額の上限額等)

第11条 条例別表の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議等(特別職の職員が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件について検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の調整)

第12条 条例第15条の宿泊手当の額は、条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第15条で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第15条で定める額の3分の1の額

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例及び規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、条例第15条で定める額の3分の1の額とする。

(通勤手当との調整)

第13条 旅行者が給与条例第8条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第14条 勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第15条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年7月大淀町条例第16号)の公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支払担当者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第11条第2項各号に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 条例第16条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から前項までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に退職等を伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中において退職等となったことを証明する資料

8 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から6の項までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

遺族であることを証明する資料

9 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項に規定する場合に該当することを証明する資料

10 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は第5条第1項に規定する事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

別表第2(第7条関係)

区分

記載事項

1 旅費請求書

請求者の所属及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)及びその金額

請求年月日

請求額

2 死亡時旅費請求書

請求者住所、職員との続柄及び氏名並びに職員の所属及び氏名

種目及びその金額

請求年月日

請求額

3 旅費損失請求書

請求者の所属及び氏名

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

種目及びその金額

請求年月日

請求額

損失事由

4 旅費喪失請求書

請求者の所属及び氏名

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

請求額

喪失事由

備考 旅行日ごとに記載する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

別表第3(第7条関係)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金並びに同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金並びに同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び定額

別表第4(第11条関係)

宿泊地域

宿泊費の上限額(一夜につき)

福島県、鳥取県、山口県

8,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

9,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

10,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

11,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

12,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

13,000円

熊本県

14,000円

香川県

15,000円

神奈川県、新潟県

16,000円

千葉県

17,000円

福岡県

18,000円

埼玉県、東京都、京都府

19,000円

大淀町の一般職の職員の旅費に関する条例施行規則

令和7年7月1日 規則第15号

(令和7年7月1日施行)