○大淀町基幹相談支援センター事業実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づく基幹相談支援センター事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。
2 町は、事業の全部又は一部について、事業を適切に実施することができると町長が認める法第51条の14に規定する指定一般相談支援事業者、法第51条の17に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26に規定する指定障害児相談支援事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、原則として、大淀町内に居住し、地域で生活する障がい者又は障がい者の介護を行う者等とし、相談支援の利用が必要であり、かつ相談支援を希望する者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障がい者相談支援事業
次の事項につき、障がい者、障がい児又はその保護者や障がい者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う。
① 福祉サービスの利用援助(情報提供、連絡調整等)
② 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導・利用支援等)
③ 社会生活力を高めるための支援
④ ピアカウンセリング
⑤ 権利の擁護のために必要な援助
⑥ 専門機関の紹介
(2) 専門知識を必要とする困難ケース等への対応
① 専門知識を有する職員を配置し、医療・福祉関係機関と連携のうえ、支援が困難なケースに対応すること。
② 地域の障がい者につき、障がい特性等に起因して緊急の事態が生じた場合など相談対応が必要な場合には、医療・福祉関係機関と連携のうえ、適切に対応すること。
また、緊急の対応が必要となる場合において、開所時間外や土曜、日曜、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)を含め、相談支援や関係する支援機関と連絡・調整等の必要な支援が行える体制を整備すること。
(3) 地域の相談支援体制強化の取組み
① 計画相談支援が必要な地域の障がい者等への支援における指定特定相談支援事業所の選定について、適切かつ公平に行うこと。
② 地域における相談支援体制の中核的な役割を担い、町内の指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者等に対する後方支援として、情報提供や専門的な助言等を行うこと。
③ 地域包括支援センターなど地域の各種相談機関等との連携について、連携のための会議に参画することなどにより連携強化の取組みを行うこと。
④ 様々な分野の支援機関により支援方針を検討・共有する「総合的な支援調整の場(つながる場)」に積極的に参画するなど、地域の支援機関に協力し、包括的な相談支援体制の構築に取り組むこと。
(4) 大淀町障がい者地域自立支援協議会の取組み
① 町障害福祉担当課と連携して、大淀町障がい者地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の企画・運営、地域の障がい福祉サービス等事業所のネットワークづくり等に主体的に参画すること。
② 自立支援協議会において、困難事例を含む個別事例を共有及び評価のうえ、課題解決並びに地域課題を抽出するため、関係する支援機関が連携して課題解決に向け対応できるよう取組むこと。
③ 自立支援協議会において、総合的に課題を集約し、地域ニーズに合わせた既存の社会資源の改善又は新たな社会資源の開発に向けた取組みを行うこと。
(5) 地域移行の推進等に向けた取組み
① 障がい者支援施設の入所者や職員等に対して、地域生活への移行に関する情報提供や顔の見える関係づくり等の取組みを行うこと。
② 障がい者支援施設等からの地域移行支援に係るコーディネートを行うこと。
③ 親元からの自立等に向けた相談に応じ、様々な体験等の機会が得られるようにコーディネートを行うこと。
(6) 権利擁護・虐待の防止のための取組み
① 障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項第1号及び第2号の業務を町障害福祉担当課と連携して実施すること。
・障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者からの通報又は届出を受理すること。
・養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
② 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第14条に係る障がいを理由とする差別に関する相談に応じ、適切な対応を行うこと。
③ 成年後見制度の利用や日常的な金銭管理に係る相談に応じ、専門機関へのつなぎ等の適切な支援を行うこと。
(7) 地域の計画相談支援を行う人材育成の取組み
① 研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催等により、地域の相談支援事業者の人材育成の支援に努めること。
② 相談支援従事者研修のインターバルにおける研修受講者を受け入れて課題実習に対する適切な助言を行う等、新たな相談支援専門員の養成の取組みを行うこと。
③ 地域の相談支援体制を強化できるよう、新規の指定特定相談支援事業所等の開設促進の取組みを行うこと。
(8) 周知や広報啓発活動
障がい者施策等に関する周知やあいサポート研修をはじめとする各種広報啓発活動を実施するとともに、本事業に関わる状況調査等に協力すること。
① 地域の相談支援体制の強化に関する業務
② 地域移行及び地域定着の促進に関する業務
③ 権利の擁護及び虐待の防止に関する業務
④ 地域生活支援拠点等の整備に関する業務
⑤ 前各号に掲げるもののほか、地域における障がい者及び障がい児への支援の体制の整備に関する業務
(専門職の配置)
第7条 センターは、事業の実施にあたり、主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師その他町長が認めた資格を有し、かつ相談支援事業の実務経験のある者を1名以上専従で配置しなければならない。
(センターの遵守事項)
第8条 センターは、適切に事業を実施できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 センターは、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 センターは、事業の実施時に事故が発生した場合は、町に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 センター及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 センター及び従業者は、障がい者及び障がい児への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
6 センターは、従業者、会計、その他事業の実施に関する諸記録を整備し、事業実施の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(センターの取消し)
第9条 町長は、センターが前条に規定する遵守事項に適合しないと認められたときは、必要に応じ指導若しくは改善を命じ、又は設置を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
令和7年4月1日から施行する。
様式 略