○大淀町がん検診等クーポン券交付要綱

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する子宮頸がん検診、乳がん検診及び肝炎ウイルス検診(以下「がん検診等」という。)において、特定の年齢に達した者に対して、検診費用が無料となるがん検診等クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付し、個別に受診を呼びかける受診勧奨を実施することで、がん検診等における受診促進を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大淀町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、事業実施年度の基準日及び受診日において町の住民基本台帳に登録されている者であって、かつ、次の各号に該当する者とする。なお、子宮頸がん検診及び乳がん検診クーポン券は4月20日を基準日とし、肝炎ウイルス検診クーポン券は発送の概ね3週間前を基準日とする。

(1) 子宮頸がん検診 事業実施年度の4月1日現在において満20歳の女性

(2) 乳がん検診 事業実施年度の4月1日現在において満40歳の女性

(3) 肝炎ウイルス検診 事業実施年度の4月1日現在において満39歳

2 当該実施年度の基準日以降に町に転入した者については、申し出がある場合クーポン券を発行することができる。

(費用)

第4条 第1条に規定するクーポン券によりがん検診等を受診する者に係る自己負担金は無料とする。

(自己負担金の請求及び支払い)

第5条 当該年度における事業の開始日からクーポン券の有効期間内において、町が実施するがん検診等をクーポン券を使用せず自己負担により受診した場合において、当該負担の還付を受けようとする者は、がん検診自己負担分費用還付申請書(別記様式)、クーポン券及び医療機関が発行した領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、適正であると認めた場合は、速やかに自己負担額を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大淀町がん検診等クーポン券交付要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 種別なし