○大淀町1か月児健康診査助成事業実施要綱

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき出生後概ね1か月を経過した乳児を対象とした健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより、疾病の早期治療及び健康増進を図るとともに子育て家庭を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 大淀町1か月児健康診査助成事業(以下「本事業」という。)の実施主体は大淀町(以下「町」という。)とする。ただし、1か月児健康診査については、原則として町と委託契約を締結する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(対象者)

第3条 本事業により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 受診日に大淀町民であること

(2) 原則として出生後28日から41日までの乳児

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 身体測定

(3) 小児科医による診察

(4) 保健指導

(5) その他の疾病及び異常の有無

(助成内容)

第5条 本事業の助成は、1か月児健康診査のうち健康保険法の規定による保険給付対象となる費用を除き、健康診査1回あたり6,000円を限度とし、助成の回数は乳児1人につき1回とする。

(受診券の交付)

第6条 町長は、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、届出者に対し、1か月児健康診査受診券(以下、「受診券」という。)(様式第1号)を交付する。

(受診方法)

第7条 受診券の交付を受けた対象者は、第2条に定める委託医療機関において1か月児健康診査を受診するものとする。

2 里帰り等により委託医療機関で当該健康診査を行うことが困難であると町長が認める場合は、前項の規定に関わらず委託医療機関以外の日本国内における医療機関において実施することができる。

(費用の請求)

第8条 受診券を使用せず、又は、委託医療機関以外の医療機関等で検査を受診した対象者は、受診日から6か月以内に、1か月児健康診査費用還付申請書兼請求書(様式第2号)並びに医療機関で支払った健康診査費用の領収書及び必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、適正であると認めた場合は、速やかに健康診査に要した費用を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 助成金の支払を受けた者は、その支払が偽りその他不正な行為による申請に基づくものであったときは、委託料又は助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(事後指導)

第10条 健康診査の結果に基づき、必要に応じて受診者等に対して適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後措置の徹底を図る。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大淀町1か月児健康診査助成事業実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)