○大淀町ヘルスサポーター設置要綱

令和7年3月31日

(目的)

第1条 健康寿命の延伸をめざし、人生を健やかに送るためには、住民一人ひとりが自らの健康づくりを実践するとともに個人の力だけではなく、家庭や地域での人のつながりに目を向け、支えあい協働しながら健康づくりを進めていくことが重要となる。地域の健康づくりのリーダーとしてボランティア精神のもとに、その普及啓発等を実施し、もって地域住民の健康保持・増進を積極的に推進することを目的とし、大淀町ヘルスサポーターを設置する。

(活動)

第2条 大淀町ヘルスサポーターは、次に掲げるとおりとする。

(1) 大淀町食生活改善推進員

(2) おおよど元気アップセミナー

(3) 禁煙サポーター

(4) こころのサポーター

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりのリーダーと町長が認めた者

2 ヘルスサポーターは町が実施する養成講座を終了した者とする。

3 ヘルスサポーターの任期は、定めないものとする。

(活動内容)

第3条 各ヘルスサポーター活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大淀町食生活改善推進員

 栄養及び食生活に関する知識の普及啓発

 町及びその他の関係団体が行う保健事業への協力

 その他、食生活の改善に資するための活動

(2) おおよど元気アップセミナー

 運動及び身体活動に関する知識の普及啓発

 町及びその他の関係団体が行う保健事業への協力

 その他、運動習慣の改善に資するための活動

(3) 禁煙サポーター

 たばこに係る知識の普及啓発

 たばこ対策事業への参加及び協力

 前各号に掲げるもののほか、たばこ対策に関すること

(4) こころのサポーター

 こころの健康推進に係る知識の普及啓発

 町及びその他の関係団体が行う保健事業への協力

 その他、こころの健康推進に資するための活動

(報酬)

第4条 前条に規定する活動に対する報酬は無償とする。

(登録)

第5条 町が実施する養成講座を受講し、ヘルスサポーターとして必要な技術を習得したと認められる者を登録管理する。

(登録の取り消し)

第6条 登録したヘルスサポーターが次の各号のいずれかに該当したときは登録を取り消すものとする。

(1) 登録者からの辞退申し出があるとき

(2) 登録者の心身の状況等により第3条各号に定める活動が遂行できない場合

(3) 登録者が死亡した場合

(4) 登録者の所在が不明となり、連絡不能な状態で1年以上が経過した場合

(5) その他、町長が登録の取り消しが必要であると認めたとき

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大淀町ヘルスサポーター設置要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 種別なし