○大淀町健康診査実施要綱

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づく健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、本事業の実施については、奈良県特定健康診査・特定保健指導マニュアルを参考に実施する。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大淀町(以下、「町」という。)とする。ただし、健康診査については、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(対象者)

第3条 この要綱により健康診査を受けることができる者は、本町に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度中に40歳から74歳までに到達する者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査の対象とならない者(「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)」に規定する者を除く。)

(2) 当該年度中に75歳以上に到達する者であって、高齢者医療確保法第51条第1号又は第2号に掲げる者

(健康診査の内容)

第4条 健康診査において実施する内容は、別表に定めるとおりとする。

(健康診査の実施)

第5条 健康診査を受診しようとする者は、健康診査受診申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、健診対象者であることを確認したうえ、健康診査受診券(様式第2号)及び健康診査質問票(様式第3号)を交付するものとする。

3 健康診査は、あらかじめ町長が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。

4 健康診査の実施期間は、毎年5月から翌年2月末日までとする。

5 利用回数は同一人につき年度内1回とする。

6 健診対象者は、健康診査を受けようとするときは、委託医療機関に第2項に定める健康診査受診券その他受診に必要なものを持参しなければならない。

7 健康診査を行った委託医療機関は、健康診査受診結果通知表(様式第4号)により健康診査の結果を町長に通知するものとする。

8 町長は、受診者に前項の受診結果通知表をもって健康診査の結果を通知するものとする。

9 町長は、健康診査の結果に基づき、受診者に対し、必要に応じて保健指導を行うものとする。

(費用の負担)

第6条 健康診査にかかる費用は、町が負担するものとする。

(費用の請求と支払)

第7条 健康診査に要した費用(以下「診査費用」という。)の請求は次に掲げるとおりとする。

(1) 委託医療機関は、前条に定める健康診査を行った場合の診査費用の請求は、健康診査委託料請求書(様式第5号)に受診券を添付し毎月分をとりまとめ翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(2) 町長は、委託医療機関から前号の規定により診査費用の請求があったときは、内容を審査し、請求後30日以内に支払うものとする。

(診査費用の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により健康診査を受診した者に対し、町が支払った診査費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

特定健康診査

基本的な健診項目

既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)

自覚症状及び他覚症状の検査

身体計測

身長

体重

腹囲

BMI

血圧測定

収縮期血圧

拡張期血圧

血中脂質検査

中性脂肪

HDL―コレステロール

LDL―コレステロール

肝機能検査

GOT

GPT

γ―GTP

血糖検査

空腹時血糖又はヘモグロビンA1c

尿検査

糖、蛋白

詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)

貧血検査

赤血球数

血色素量

ヘマトクリット値

心電図検査

眼底検査

腎機能検査

血清クレアチニン検査

eGFR値

詳細な健診項目の実施基準

詳細な健診項目

実施できる条件(判断基準)

貧血検査

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

心電図検査

眼底検査

腎機能検査

当該年度の結果において、次の基準に該当した者

・心電図検査

ア 収縮期140mmHg以上若しくは拡張期90mmHg以上の者又は自覚症状及び他覚症状の有無の検査において不整脈が疑われる者

・眼底検査(イの項目の結果について確認できない場合においては、前年度の健康診査の結果等において、イの基準に該当した者)

ア 血圧 収縮期140mmHg以上又は拡張期90mmHg以上

イ 血糖 空腹時血糖値が126mg/dl以上、HbA1cが6.5%以上又は随時血糖値が126mg/dl以上

・血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む)

ア 血圧 収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上

イ 血糖 空腹時血糖値が100mg/dl以上、HbA1cが5.6%以上又は随時血糖値が100mg/dl以上

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大淀町健康診査実施要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)