○大淀町食育ネットワーク連絡会設置要綱

令和7年3月31日

(設置)

第1条 この要綱は、食育基本法(平成17年法律第63号)の本旨に基づき、本町の食育事業の推進に向けて、関係行政機関や食育推進に携わる民間団体等が連携を図りながら総合的に食育推進に取り組むため、大淀町食育ネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会が所掌する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 食育推進計画の推進、推進状況の管理、評価及び見直しに関すること

(2) 食育推進のために関係機関の連絡及び調整に関すること

(3) その他食育推進に関し必要と認めること

(組織)

第3条 連絡会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 大淀町食育アドバイザー(食育に関し識見を有する大学の教授(これに準ずる職にある者を含む。)とする。以下「アドバイザー」という。)

(2) 大淀町教育委員会

(3) 町立の中学校及び小学校

(4) 奈良県立大淀養護学校

(5) 町内の認定こども園

(6) 大淀町食生活改善推進員協議会

(7) 大淀町連合PTA連絡協議会

(8) 道の駅吉野路大淀iセンター

(9) 奈良県吉野保健所

(会議)

第4条 連絡会の会議は、アドバイザー並びに前条の機関、及び団体等における食育を担当するものにより開催する。

(報酬)

第5条 前条の会議に参加した者に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、アドバイザーにあっては、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大淀町食育ネットワーク連絡会設置要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月31日 種別なし