○大淀町妊産婦健康診査事業実施要綱
令和7年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、妊娠・出産及び産婦の健康に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大淀町(以下「町」という。)とする。ただし、妊産婦健診については、原則として町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。
(対象者)
第3条 本事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に定める妊娠の届出を行い、母子健康手帳の交付を受けている者とする。
(妊産婦健診の内容)
第4条 妊産婦健診の内容は別表第1に定めるとおりとする。
(費用負担)
第5条 町長は次に定めるところにより、妊産婦健診の費用を負担する。ただし、対象検査項目以外の検査を受けた対象者は、当該検査に係る費用については、自ら負担するものとする。
2 町は、対象者に対し、妊婦健康診査基本券及び追加券並びに産婦健康診査受診券を交付する。交付枚数及び使用枚数は、別表第2に定めるとおりとする。
3 妊産婦健診における町の負担は、基本券及び追加券の使用枚数に2,500円を乗じて得た金額とする。ただし、健診に要した金額が公費負担限度額に満たない場合は、健診費用の額を補助金額とする。
4 産婦健康診査における町の負担は、健康保険法の規定による保険給付対象となる費用を除き、健診1回あたり5,000円を限度とする。ただし、健診に要した金額が公費負担限度額に満たない場合は、健診費用の額を補助金額とする。
(受診券交付の手続)
第6条 本町以外の区域からの転入、避難等の理由により受診券の交付を受けていない妊産婦については、妊娠届出書を町長に提出することにより、転入前の健康診査の状況を確認した上で、町長が必要と判断した枚数を交付するものとする。
2 受診券の交付を受けた者が当該受診券を紛失等により再交付を受けようとする場合は、妊産婦健康診査受診券交付(再交付)申請書(様式第1号)を用いて町長に申請することにより、受診券の交付を受けることができる。
(妊産婦健診の実施方法)
第7条 受診券の交付を受けた妊産婦は、受診券に必要事項を記入し、委託医療機関に提出して診査を受けるものとする。
2 やむを得ない理由により、委託医療機関で受診することが困難であると町長が認める場合は、前項の規定にかかわらず委託医療機関外及び助産所で妊産婦健診を受診することができる。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、適正であると認めた場合は、速やかに検査に要した費用を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 助成金の支払を受けた者は、その支払が偽りその他不正な行為による申請に基づくものであったときは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(妊産婦健診の事後指導)
第10条 町長は、妊産婦健診の結果に基づき、訪問指導を要すると診断された妊産婦については、適切で円滑な保健指導を行うことができるよう配慮及び指導するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)妊産婦健診検査項目
検査項目 | |
妊婦健康診査 | ・問診、診察 ・保健指導 ・その他、医師が必要と判断した検査項目 ・血液検査(血液型、血糖検査、血算検査) ・免疫検査(B型肝炎抗体検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体検査) ・B軍溶血性レンサ球菌(GBS)検査 ・HIV抗体検査 ・子宮頸がん検査(細胞診) ・超音波検査 ・HTLV―1抗体検査 ・性器クラミジア検査 |
産婦健康診査 | ・問診、診察 ・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |
別表第2(第5条関係)
使用時期 | 券の種類 | 交付枚数 | 使用枚数 | |
妊婦健康診査 | 1~14回目までの健診 | 基本券 | 14枚(多胎の場合は28枚) | 健診1回につき1枚 |
追加券 | 30枚(多胎の場合は60枚) | 健診1回あたりの使用枚数は設けない。 | ||
産婦健康診査 | おおむね産後2週間 | 受診券 | 1枚 | 健診1回につき1枚 |
おおむね産後1か月 | 1枚 | 健診1回につき1枚 |


