○大淀町妊婦のための支援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助と組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減の総合的な支援を行うため、法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(妊婦支援給付金の支給)
第2条 町長は次条に規定する者に対し、次に掲げる妊婦支援給付金を支給することができる。
(1) 妊婦支援給付金(妊婦分)
(2) 妊婦支援給付金(胎児分)
(妊婦支援給付金の支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金の支給対象となる者(以下、「支給対象者」という。)は、次の各号に該当し、かつ、申請時において、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 出産予定日の8週間前以降において妊娠している者
2 前項の規定にかかわらず、他の自治体から既に妊婦支援給付金の支給を受けている者は、支給対象者としない。
(1) 妊婦支援給付金(妊婦分) 支給対象者の妊娠1回につき50,000円
(2) 妊婦支援給付金(胎児分) 妊婦支援給付認定を受けた者の胎児1人につき50,000円
(1) 町外へ転出したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があると認められるとき。
2 前項第1号の規定による妊婦支援給付認定の取消は、転出届の提出をもって取り消すものとする。
2 前項の申請を行うにあたっては、支給対象者は妊娠届出時の面談等を受けることに努めることとする。
3 第1項の申請は、支給対象者が妊娠した事実を医療機関等の診断により客観的に確認された日(医療機関で胎児心拍が確認された日)から2年以内に行うものとする。
4 町長は、同条第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行う。
2 前項の申請を行うにあたっては、支給対象者は本町で出生後の面談等を受けることに努めることとする。
3 第1項の申請は、出産予定日の8週間前の日から2年以内に行うものとする。ただし、妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日から2年以内に行うものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行う。
(給付金の返還等)
第11条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。














