○無煙のまちおおよど関係者会議設置要綱

令和7年3月31日

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に基づく受動喫煙対策をはじめ、大淀町内のたばこ対策を総合的にかつ効果的に推進するため、無煙のまちおおよど関係者会議(以下「関係者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 関係者会議が所掌する事務は、次に掲げるものとする。

(1) たばこ対策における取組の推進、課題解決に関すること

(2) たばこ対策推進のために関係機関の連絡及び調整に関すること

(3) その他たばこ対策に関し必要と認めること

(組織)

第3条 関係者会議は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 大淀町禁煙アドバイザー(たばこに関し識見を有する大学の教授(これに準ずる職にある者を含む。)とする。)

(2) 町内の歯科医師を代表する歯科医師

(3) 町内の医療機関のうち、禁煙治療を専門とする医師

(4) 奈良県薬剤師会吉野支部を代表する者

(5) 奈良県吉野保健所たばこ対策推進連絡会が推薦する者

(6) 大淀町禁煙サポーター

(7) 大淀町食生活改善推進員協議会を代表する者

(8) 大淀町地域婦人団体連絡協議会を代表する者

(9) 奈良県吉野保健所職員

(10) 町立の中学校及び小学校の校長

(11) 町内の認定こども園の園長

(12) 大淀町連合PTA連絡協議会を代表する者

(13) 大淀町の教育長、住民福祉部長及び総務部長

2 関係者会議の構成員は、必要に応じて町長が追加する。

(報酬)

第4条 関係者会議の構成員に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、アドバイザーにあっては、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、関係者会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

無煙のまちおおよど関係者会議設置要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 種別なし