○無煙のまちおおよど関係者会議設置要綱
令和7年3月31日
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に基づく受動喫煙対策をはじめ、大淀町内のたばこ対策を総合的にかつ効果的に推進するため、無煙のまちおおよど関係者会議(以下「関係者会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 関係者会議が所掌する事務は、次に掲げるものとする。
(1) たばこ対策における取組の推進、課題解決に関すること
(2) たばこ対策推進のために関係機関の連絡及び調整に関すること
(3) その他たばこ対策に関し必要と認めること
(組織)
第3条 関係者会議は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 大淀町禁煙アドバイザー(たばこに関し識見を有する大学の教授(これに準ずる職にある者を含む。)とする。)
(2) 町内の歯科医師を代表する歯科医師
(3) 町内の医療機関のうち、禁煙治療を専門とする医師
(4) 奈良県薬剤師会吉野支部を代表する者
(5) 奈良県吉野保健所たばこ対策推進連絡会が推薦する者
(6) 大淀町禁煙サポーター
(7) 大淀町食生活改善推進員協議会を代表する者
(8) 大淀町地域婦人団体連絡協議会を代表する者
(9) 奈良県吉野保健所職員
(10) 町立の中学校及び小学校の校長
(11) 町内の認定こども園の園長
(12) 大淀町連合PTA連絡協議会を代表する者
(13) 大淀町の教育長、住民福祉部長及び総務部長
2 関係者会議の構成員は、必要に応じて町長が追加する。
(報酬)
第4条 関係者会議の構成員に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、アドバイザーにあっては、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、関係者会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。