○大淀町障害支援区分認定調査実施要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき、町が行う調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査員の資格)

第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、都道府県が実施する障害支援区分認定調査員研修(以下「研修」という。)を終了している者でなければならない。

2 認定調査員は、町職員又は次条の規定により認定調査を委託した者の事務に従事する者であって、当該事業者が指定する者とする。

(調査業務の委託)

第3条 町長は、中立かつ公正な立場で認定調査を行うことができると判断した者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、認定調査を委託することができる。

(1) 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等(新規認定に係る調査を除く。)

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者で、町長から委託を受けて法第77条第1項第1号に規定する事業を行う者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人

2 町長は、前項に規定する事業者に委託する場合、あらかじめ当該事業者から法第20条第3項に規定する者の名簿を提出させるものとする。

(認定調査の実施方法)

第4条 町長は認定調査を委託する場合は、委託事業者との間で認定調査に係る委託契約を締結し、調査対象者の認定調査を指示する。

(認定調査料)

第5条 町長は、委託事業者が認定調査を実施し、障害支援区分認定調査業務委託料請求書(様式第1号)により請求があった場合は、委託事業者の事業所所在地から調査場所までの距離等に応じて、1件につき次の各号の調査料(消費税及び地方消費税を含む。)を支払うものとする。

(1) 片道20キロメートル以内 8,400円

(2) 片道20キロメートル以上 8,600円

(3) 奈良県外 8,900円

(認定調査員証)

第6条 町長は、第3条の規定により認定調査員となる者に対し、障害支援区分認定調査員証(様式第2号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による調査員証の交付に当たっては、あらかじめ調査員となる者から研修の修了証書の写しを提出させるものとする。

3 調査員証の有効期限は、年度の3月31日までとする。ただし、当該期日までに、町職員にあっては福祉の事務に従事しなくなった場合その日までとし、委託を受けた事業者に従事する者にあっては、当該委託が終了した場合はその日までとする。

4 認定調査員は、退職又は解職等により認定調査員の身分を失うとき、又は調査員証の記載事項に変更があるときは、ただちに町長に届け出るとともに、調査員証を返還しなければならない。

5 認定調査員は、認定調査を行う場合は、常に調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(台帳の整備)

第7条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするため、認定調査員証交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(認定調査員の遵守事項)

第8条 認定調査員は、認定調査を行うにあたっては、当該認定調査に係る申請を行った被調査対象者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 認定調査員は、公平公正で客観的かつ正確に調査しなければならない。

5 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(認定調査票等の提出)

第9条 認定調査員は、認定調査終了後、障害支援区分認定の実施について(平成18年3月17日障発第0317005号各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票及び認定調査票を作成のうえ、速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

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大淀町障害支援区分認定調査実施要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)