○大淀町障害者就労施設等が供給する物品の庁舎内における販売に関する要綱
令和7年1月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大淀町庁舎内において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(以下「障害者就労施設等」という。)が供する物品の販売を行うことについて必要な事項を定める。
(申請)
第2条 物品販売を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類等を添えて福祉介護課を経由して町長に申請しなければならない。
(1) 行為許可申請書
(2) 販売責任者届出書及び販売予定物一覧表(別記様式)
(許可)
第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合、申請内容等を審査し、適正と認めた場合は、条件を付して物品販売を許可することができる。
2 物品販売を行う商品は次のものとする。ただし食料品及び飲料については、消費期限を記載し、消費期限が短いもの(販売日から2日以内のもの)は、原則販売しないこととする。
(ア) 食料品・飲料(パン・菓子・弁当・お茶 等)
(イ) 事務用品(筆記用具・用紙・封筒・書籍 等)
(ウ) 小物類(布製品・紙製品・木工品・陶磁器・各種記念品 等)
(エ) その他障害者就労施設等が提供可能な物品
(許可の取消し)
第4条 町長は、次の場合において物品販売の許可を取り消すことができる。
(1) 販売内容が申請書類と著しく異なる場合
(2) 町に多大な損害を与えた場合
(3) 許可条件を遵守しない場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
(販売場所)
第5条 物品販売を行う場所は、町庁舎1階町民ホールとする。
(販売時間)
第6条 物品販売を行うことができる販売時間は、次のとおりとする。
(1) 物品を販売する時間は、正午から午後1時までとする。
(2) 販売の準備及び後片付けの時間は、販売時間の前後30分以内とする。
(販売日)
第7条 物品販売日は町が指定し、物品販売日に販売できる障害者就労施設等はあらかじめ販売希望している障害者就労施設等の中で輪番とする。
(販売日の譲渡の禁止)
第8条 物品販売を行う者は、販売日に販売を行う権利を他の者に譲渡してはならない。
(備品の貸出し)
第9条 町長は、物品販売に際し、次の備品を貸し出すことができる。
(1) 長机 1台
(2) 椅子 2脚
(販売者の備品の持参の許可)
第10条 庁舎の管理上支障がないと認められる場合は、町長は、販売者が必要な備品を持参することを許可することができる。
(販売者の身分の表示)
第11条 物品販売を行うものは、所属する団体の名札等を身に付けることにより、身分を明らかにしなければならない。
(無断休業の禁止)
第12条 物品販売を行うものは、決定した販売日を休業する場合は、事前に福祉介護課を経由して町長に連絡しなければならない。
(宣伝行為)
第13条 庁舎内販売等を行う場合、指定された販売場所以外でのポスター等の掲示物による宣伝行為は、原則として禁止する。
2 ビラ等を配布する場合は、配布物を添えて事前に町長に申し出なければならない。
(免責)
第14条 町は、庁舎内販売等のために展示された商品等に対する損壊等について、一切の責任を負わない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
