○大淀町通学費補助規程
令和6年3月31日
大淀町通学費補助規程(昭和53年9月大淀町教委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 通学費の町補助は、大淀町立小学校児童、中学校生徒の交通費に対して行い、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(補助対象になる交通費)
第2条 補助の対象となる交通費は、各学校の通学区域内において、電車、バス又は自転車で通学する場合で、小学校児童及び中学校生徒の居住する自宅から学校までの通学距離が、3キロメートル以上の場合とする。
(補助金の算出)
第3条 補助金額は、年間の交通費に対して次の補助率を乗じて算出するものとする。ただし、中学校生徒で自転車を交通用具とする場合は、定額とする。
通学距離 | 3キロメートル以上 | ||
交通手段 | 電車・バス | 自転車 | |
施設別 | 小学校 | 全額 | |
中学校 | 全額 | 7,000円 | |
(補助金の支給)
第4条 小学校児童に補助金を現物で支給する場合は6ケ月分を4月と10月に行い、それ以外の場合は年度末までに支給するものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。