○大淀町産後ケア事業実施要綱
令和4年6月1日
(目的)
第1条 大淀町産後ケア事業(以下「本事業」という。)は、産後に心身の不調や育児不安等を抱え、家族等から十分な育児等の援助が得られないなど、支援を必要とする母親と乳児を対象に、心身のケアや育児サポートをすることにより、安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大淀町(以下「町」という。)とする。ただし、第1条の目的を達成するために適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 大淀町に住所を有する産後1年未満の母親と乳児で、次の各号に掲げる要件にあてはまる者。
(1) 産後の体調不良がある者
(2) 育児不安があり、育児に関する相談や支援が必要な者
(3) 母乳育児に不安や不調を感じ、指導や乳房ケアが必要な者
(4) 親族等から支援を受けられず、育児、家事等の日常生活を行うことが困難な者
(5) その他、町長が必要と認める者。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、事業を利用できない。
(1) 感染性疾患に罹患している者
(2) 入院又は加療を必要とする状態である者
(事業内容)
第4条 本事業は、町職員が作成する支援計画に基づき、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次に掲げる区分に応じた内容を実施するものとする。
区分 | サービス内容 | |
宿泊型 (ショートステイ) | 原則、24時間以内の利用を1日とし、3回の食事及び右欄のうち必要なサービスを提供する。 | ア 産後の母体管理及び生活面の指導 イ 授乳、乳房トラブルに関する相談 ウ 授乳方法の指導 エ 沐浴方法の指導 オ 発育・発達に関する相談及び指導 カ 体重・排泄に関する相談及び指導 キ スキンケアに関する相談及び指導 ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導 ケ 産婦の心理面のケア コ その他の必要とする保健指導 |
通所型 (デイサービス) | 事業者実施 原則、午前9時から午後5時までの間で2時間以上4時間以内を1回とし、1日の利用回数は2回までとする。 | |
居宅訪問型 (アウトリーチ) | 原則、午前10時から午後4時のうち概ね2時間の利用を1回とし、右欄のうち必要なサービスを提供する。 | |
乳房ケア | 原則、午前10時から午後4時のうち概ね2時間の利用を1回とし、乳房トラブルや授乳困難に対し、助産師による乳房への手技を提供する。 | |
養育支援訪問 (家事援助) | 原則、午前10時から午後4時のうち概ね2時間の利用を1回とし、ホームヘルパー等による家事援助を提供する。 | |
(利用回数)
第5条 本事業の通算利用回数は1回の出産につき、前条に掲げる区分のうち宿泊型は6回、通所型(事業者実施)は10回、乳房ケアは5回、養育支援訪問は6回を上限とする。
(利用の申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という)は、大淀町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を提出する。
(自己負担額)
第8条 利用者は、本事業に要する費用の一割を負担する。
2 自己負担額は、町又は委託事業者へ支払うものとする。
3 利用者の属する世帯又は、町民税非課税世帯又は、生活保護世帯である場合は、世帯全員の町民税非課税証明書、生活保護を受給していることを証する書類を提出することにより利用料を減額する。ただし、利用者のみ町民税非課税世帯の世帯員であることを証するための情報回覧に同意し、本町において当該世帯員であることが確認できる場合は、利用料の減額にあたり、書類の提出を要しない。
(変更の申請等)
第9条 利用者は、申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに町又は事業者に連絡し、大淀町産後ケア事業利用変更・中止届(様式第5号)を提出しなければならない
(委託料)
第10条 本事業に要する費用は、別に定める額とする。町に請求する委託料は、利用者から徴収した自己負担額を控除した額とする。ただし、一人の利用者につき、第5条に定める通算利用回数の限度を超えた委託料は、特段の事情が無い限り支払わない。
(委託料の支払)
第12条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払条件をみたしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。
(帳票類の整備等)
第13条 事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要な帳票類を5年間保存し、町の求めに応じて提出する。
(個人情報の保護)
第14条 本事業に関わるすべての者は、利用者の個人情報やサービス内容の取り扱いに個人情報保護対策を講じ、個人情報保護法をはじめ関係法令を遵守するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月31日)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。






