○大淀町食育推進計画策定委員会設置要綱
令和6年4月1日
(目的)
第1条 この計画は、食育基本法(平成17年法律第65号)第18条に基づく「市町村食育推進計画」について、本町の総合計画や健康増進計画等との関連性を図りつつ、国・奈良県が示す計画策定の基本指針に基づき、本町の食育推進の方向性を示し、「食」がつくるすこやかなまち大淀をめざして「大淀町食育推進計画」を策定するため、大淀町食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画の策定に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 食育推進計画案の検討及び総合調整及び策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるも者のうちから町長が委嘱する。
(1) 食育推進事業に関し識見を有する大学の教授又は准教授(これらに準ずる職にある者を含む。)
(2) 奈良県が推薦する保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士その他食育推進に関し識見を有する者
(3) 大淀町立中学校及び小学校
(4) 奈良県立大淀養護学校
(5) 大淀町内認定こども園
(6) 大淀町食生活改善推進員協議会
(7) 大淀町PTA連合会
(8) 道の駅吉野路大淀iセンター
(9) 行政関係担当者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定が完了した時までとする。
2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が委員会の会議の開催に係る通知をもって招集し、委員長がその議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、報酬を支給しない。ただし、委員長に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19条)第4条の2及び別表第1第7項の規定により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉部健康こども課保健センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。