○大淀町食育推進計画策定委員会設置要綱

令和6年4月1日

(目的)

第1条 この計画は、食育基本法(平成17年法律第65号)第18条に基づく「市町村食育推進計画」について、本町の総合計画や健康増進計画等との関連性を図りつつ、国・奈良県が示す計画策定の基本指針に基づき、本町の食育推進の方向性を示し、「食」がつくるすこやかなまち大淀をめざして「大淀町食育推進計画」を策定するため、大淀町食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 食育推進計画案の検討及び総合調整及び策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるも者のうちから町長が委嘱する。

(1) 食育推進事業に関し識見を有する大学の教授又は准教授(これらに準ずる職にある者を含む。)

(2) 奈良県が推薦する保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士その他食育推進に関し識見を有する者

(3) 大淀町立中学校及び小学校

(4) 奈良県立大淀養護学校

(5) 大淀町内認定こども園

(6) 大淀町食生活改善推進員協議会

(7) 大淀町PTA連合会

(8) 道の駅吉野路大淀iセンター

(9) 行政関係担当者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、計画の策定が完了した時までとする。

2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が委員会の会議の開催に係る通知をもって招集し、委員長がその議長となる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、報酬を支給しない。ただし、委員長に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19条)第4条の2及び別表第1第7項の規定により支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉部健康こども課保健センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

大淀町食育推進計画策定委員会設置要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年4月1日 種別なし