○大淀町自殺対策計画策定委員会設置要綱
令和6年4月1日
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づき、大淀町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定について検討を行うため、大淀町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 自殺対策の総合的な計画策定に関すること。
(2) その他自殺対策の必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるも者のうちから町長が委嘱する。
(1) 自殺対策に関し識見を有する者
(2) 関係行政機関の代表者
(3) その他、町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定が完了した時までとする。
2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が委員会の会議の開催に係る通知をもって招集し、委員長がその議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、報酬を支給しない。ただし、委員長に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19条)第4条の2及び別表第1第7項の規定により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉部健康こども課保健センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。