○大淀町乳幼児健康診査実施要綱

令和6年4月1日

(目的)

第1条 母子健康法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、乳幼児(同法第6条に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)を対象とした健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、大淀町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者とし、次の各号に掲げる区分に応じ、健康診査を受ける日において、それぞれ当該各号に定めるものとする。ただし、他の市町村において同様の健康診査を受けた者については、当該健康診査の対象者としない。

(1) 1か月児健康診査 生後28日から41日までの乳児

(2) 3・4か月児健康診査 生後3か月達した乳児

(3) 9・10か月児健康診査 生後9か月に達した乳児

(4) 1歳6か月児健康診査 生後1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児

(5) 3歳6か月児健康診査 生後3歳6か月を超え、満4歳に達しない幼児

(6) 1歳6か月児歯科健康診査 生後1歳6か月を超え、満2歳に達しない幼児

(7) 3歳6か月児歯科健康診査 生後3歳6か月を超え、満4歳に達しない幼児

2 対象者が健康診査を受けることができる回数は、前項各号に掲げる区分につき1回とする。

(健康診査の実施方法)

第3条 健康診査は、集団方式により町保健センターで実施するものとする。ただし、前条第1項第1号については、「大淀町1か月児健康診査助成事業実施用要綱」に定めるところによる。

(健康診査の内容)

第4条 第2条第1項第1号から第4号に掲げる健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 身体測定

(3) 小児医師による診察

(4) 歯科医師による診察(1歳6か月児歯科健康診査及び3歳6か月児歯科健康診査に限る)

(5) 保健指導、栄養指導

(6) 歯科指導(1歳6か月児歯科健康診査及び3歳6か月児歯科健康診査に限る)

(7) 心理発達相談(1歳6か月児健康診査及び3歳6か月児健康診査に限る)

(8) その他の疾病及び異常の有無

2 3歳6か月児健康診査は、前項の内容に加えて、次に掲げる検査も実施するものとする。

(1) 尿検査

(2) 視力検査

(3) 聴覚検査

(実施体制等)

第5条 健康診査又は健康相談を実施するにつき、次に掲げる体制をとるものとする。

(1) 健康診査の実施にあたっては、医師会、歯科医師会その他関係機関と連携を図り、精密健康診査等については協力が得られるよう配慮するものとする。

(2) 健康診査は、年間を通じて定期的に実施するものとし、あらかじめ年間の実施計画を策定し、効果的に実施を図るものとする。

(3) 健康診査の重要性を住民に啓発し、その趣旨の徹底を図るものとする。

(4) 私事の理由等により健康診査を受けない乳幼児の把握に努め、すべての対象乳幼児が健康診査を受けるよう配慮するものとする。

(5) 健康診査の担当者の構成は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士、発達相談員その他の補助者とし、第4条に掲げる項目に必要な職員等を確保し実施するものとする。

(6) 乳幼児の保護者には、健康診査の際に必ず母子健康手帳を持参するよう事前に指導し、健康診査の担当者は、健康診査の結果を当該母子健康手帳に記入するものとする。

(7) 第4条に掲げる健康診査の結果を乳幼児健康診査票に記録の上、乳幼児の健康状態を把握するとともに、事後の保健指導及び相談対応に役立てるものとする。

(精密健康検査対象者への通知)

第6条 1歳6か月児、3歳6か月児健康診査の結果、精密健康診査を要すると認められた者に対して精密健康診査受診票(様式第1号)を交付し、精密健康診査を受けるよう勧奨する。

(精密健康診査の実施主体)

第7条 精密健康診査について、円滑かつ効率的な実施を図るため、医療機関に委託して実施するものとする。

(精密健康診査の請求)

第8条 1歳6か月児、3歳6か月児精密健康診査の検査料(初診料・再診料を含む検査に伴う費用のみ)については、町が負担するものとする。なお、精密診査が健康保険等の給付として行われる場合においては、診療報酬の算定方法により算定した額のうち、健康保険法等の規定による保険者が負担すべき額を控除した額とする。また、健康保険等の給付として行われない場合においては、健康保険の診療報酬の例により策定した額とする。

(乳幼児健診の健康診査料)

第9条 町が実施する乳幼児健診の健診料は、無料とする。

(その他医療機関での健康診査)

第10条 第2条に定める対象者が里帰り出産等やむを得ない事情により日本国内における医療機関及び助産所(院)で健康診査を受診した場合は、健康診査に要した費用の一部又は全額を交付するものとする。ただし、下記に該当する者に対してはこの限りではない。

(1) 奈良県内の医療機関で健康診査を受けた場合

(2) 当該市町村で市町村主催の集団健康診査が行われている場合

2 前項に係る請求額は、任意の乳幼児健診に要した費用の額又は次の各号に定める額のいずれか少ない額を限度として交付するものとする。ただし、第4条第1項及び第2項に掲げる事項以外の検査や治療に要した費用は除く。

(1) 乳幼児健康診査 3,000円

(2) 幼児歯科健康診査 3,000円

(3) 幼児精密健康診査 診査にかかった費用

3 同条第1項に該当する者は、乳児健康診査自己負担分費用還付申請書(様式第2号)に当該健康診査に要した費用に係る領収書、診療明細書(請求内訳が記載されているものに限る。)及び母子健康手帳の写し、診療報酬明細書(前項第3号のみ)を添付して、受診の日から起算した1年以内に申請するものとする。

4 偽りその他不正の手段により交付を受けた者に対して、交付決定を取り消し、負担金の一部又は全部を返還させることができる。

(事後指導)

第11条 健康診査の結果に基づき、必要に応じて受診者等に対して適切な措置を講ずるよう指導するとともに、保健師等による家庭訪問を行うなど事後措置の徹底を図る。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大淀町乳幼児健康診査実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)