○大淀町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和6年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下、「新生児聴覚検査」という。)を実施し、当該検査に係る費用の全部又は一部を助成することにより、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大淀町(以下「町」という。)とする。ただし、新生児聴覚検査については、原則として本町と委託契約を締結する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(対象者)

第3条 検査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、検査実施日において、本町に住所を有する新生児とする。

(検査内容)

第4条 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

2 当該検査は、新生児の入院中又は外来において生後28日以内に実施するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。

(助成内容)

第5条 町長は次に定めるところにより、検査の費用を負担し、これを超えた費用については、新生児の保護者の負担とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR) 4,000円

(2) 耳音響放射検査(OAE) 1,500円

2 町の負担は、新生児1人につき初回検査に要した額の範囲内とする。

(受診券の交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、届出者に対し、新生児聴覚検査同意書兼受診券(以下、「受診券」という。)(様式第1号)を交付する。

(受診方法)

第7条 受診券の交付を受けた対象者は、第2条に定める委託医療機関において検査を実施するものとする。

2 里帰り等により委託医療機関等で当該検査を行うことが困難であると認めた場合は、委託医療機関等以外の日本国内における医療機関において実施することができる。

(費用の請求)

第8条 受診券を使用せず、又は、委託医療機関以外の医療機関等で検査を受診した対象者は、受診日から6か月以内に、新生児聴覚検査費用還付申請書兼請求書(様式第2号)並びに医療機関で支払った検査費用の領収書及び必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、適正であると認めた場合は、速やかに検査に要した費用を支払うものとする。

(事後指導)

第9条 検査の結果に基づき、必要に応じて当該対象者に対する療育が遅滞なく実施されるよう必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(助成金の返還)

第10条 助成金の支払を受けた者は、その支払が偽りその他不正な行為による申請に基づくものであったときは、委託料又は助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大淀町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)