○大淀町教育支援センター管理運営にかかる規則
令和6年2月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町教育支援センター設置条例(令和5年12月大淀町条例第14号以下「条例」という。)の規定に基づき、大淀町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 教育支援センターには、センター長、教育支援員、スクールカウンセラー、その他必要な職員を置くことができる。
(開所日及び利用時間)
第3条 教育支援センターの開所日及び利用時間は、火曜日、木曜日及び金曜日の午前9時00分から午後3時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(休業日)
第4条 教育支援センターの休業日は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 月曜日・水曜日・土曜日・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 大淀町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年10月大淀町教委規則第4号)第3条に規定する学校の休業日
(対象の児童生徒)
第5条 教育支援センターに入所できる児童生徒は、大淀町立の小学校又は中学校に在籍する不登校児童生徒や、学校生活に適応することが困難な児童生徒とし、在籍する学校長が必要と認める者とする。
2 前項のほか、教育委員会が、特に入所を必要と認める場合は、この限りではない。
3 学校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者(以下「保護者」という。)に対して、児童生徒の教育支援センター利用について十分な説明を行う。
(業務)
第6条 教育支援センターの職員は、条例第1条に規定する目的を達成するための業務を行う。
2 学校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく児童生徒の保護者に対し通知する。
(通所状況通知)
第9条 教育支援員は「あらかし広場日誌」を作成し、必要な事項を記載する。
2 教育委員会は、定期的に児童生徒の状況等を在籍する学校長に通知する。
(出欠の取り扱い)
第10条 学校長は、入所する児童生徒が通所した場合、その日数について指導要録上出席扱いとする。
(進級等)
第11条 入所する児童生徒の学年末における当該学年の課程の修了及び当該学校の全課程の修了の認定は、児童生徒の在籍する学校長が行う。
(災害の取り扱い)
第12条 入所する児童生徒が、その通所の過程において受けた災害及び教育支援センターでの指導及び相談中に受けた災害については、学校の管理下における災害として取り扱う。
2 教育委員会は、前項に規定する災害が発生したときは、速やかに、当該災害の発生経過、状況等について、入所する児童生徒の在籍する学校長に通知するものとする。
(経費負担)
第13条 教育支援センターにおける指導及び相談等に要する経費は公費による負担とする。ただし、通所するための費用、昼食費及び個人に係る教材費等は保護者の負担とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


