○大淀町子育て支援拠点施設設置条例

令和6年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 地域社会全体で子育てを支援する拠点として、大淀町子育て支援拠点施設(以下「子育て支援拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大淀町子育て支援拠点施設未来樹

(2) 位置 大淀町大字下渕353番地の1

(施設構成)

第3条 子育て支援拠点施設は、次の施設により構成する。

(1) 大淀町立認定こども園みくる

(2) 大淀町発達支援室カラフル

(3) 大淀町病後児保育室にじ

(4) 大淀町地域子育て支援センターめばえ

2 前項の施設の設置及び管理にかかる事項は、当該施設の条例の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の施設に関する規定は、令和7年4月1日から施行する。

大淀町子育て支援拠点施設設置条例

令和6年3月26日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月26日 条例第2号