○大淀町子育て支援拠点施設設置条例
令和6年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 地域社会全体で子育てを支援する拠点として、大淀町子育て支援拠点施設(以下「子育て支援拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大淀町子育て支援拠点施設未来樹
(2) 位置 大淀町大字下渕353番地の1
(施設構成)
第3条 子育て支援拠点施設は、次の施設により構成する。
(1) 大淀町立認定こども園みくる
(2) 大淀町発達支援室カラフル
(3) 大淀町病後児保育室にじ
(4) 大淀町地域子育て支援センターめばえ
2 前項の施設の設置及び管理にかかる事項は、当該施設の条例の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の施設に関する規定は、令和7年4月1日から施行する。