○大淀町障害者相談支援事業実施要綱

令和6年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、大淀町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の規定により障害者が安定した生活を送るための地域生活支援として、大淀町(以下「町」という。)が障害者から求めがあった場合に行う、必要な指導、訓練、事業その他支援が円滑に利用できるよう専門的立場で相談に応じ、助言を行う業務(以下「相談支援業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 相談業務の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 自立支援医療費(精神通院)制度の受給者

(5) 障害福祉に関する専門的求めを有する者及びその親族

(6) その他町長が特に必要と認める者

(業務の委託)

第3条 町は相談支援業務を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を実施する事業者のうち、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に全部又は一部を委託するものとする。

(委託業務)

第4条 町は次の各項に掲げる業務を事業者に委託するものとする。

(1) 町内に居住する障害者や住民からの相談に応じ、助言を行う。

(2) 必要に応じ対象者の訪問や、情報の提供等を行う。

(3) 町職員に対し、専門的知識の提供や助言を行う。

(4) その他必要な支援活動を行う。

(配置職員等)

第5条 町より相談支援事業の委託を受けた事業者は、事業の実施にあたり、専ら相談支援事業の実施にあたる職員として、次に掲げる資格のいずれかを有する職員を1名以上配置しなければならない。

(1) 社会福祉士

(2) 精神保健福祉士

(3) 相談支援専門員

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整った場所に設置しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が、その都度定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項中「障害程度区分認定調査業務」を「障害支援区分認定調査業務」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

大淀町障害者相談支援事業実施要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和6年3月31日 種別なし