○大淀町重層的支援体制整備事業への民間事業者との人事交流に関する要綱

令和6年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者に雇用されている者(以下「民間職員」という。)を、大淀町重層的支援体制整備事業(以下「町」という。)への交流受入(以下「人事交流」という。)するために必要な事項を定める。

(目的)

第2条 町は、地域の高齢者・障害者福祉の拠点であり、地域に根ざした様々な業務を実施していることから、民間事業者の業務の進め方や柔軟な発想などを町に取り入れ、もって高齢者・障害者福祉の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、民間事業者とは、次に掲げる法人をいう。

ア 社会福祉法人

イ 医療法人

ウ 株式会社

エ アからウに掲げる法人のほか、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人等

(人事交流を行う民間職員の決定)

第4条 人事交流を行う民間職員(以下「民間交流員」という。)は、民間事業者から人事交流推薦書(様式第1号)のあった者について、町長が決定する。

2 町長は、人事交流推薦書の諾否を決定し、人事交流承認・不承認通知書(様式第2号)を民間事業者に通知するものとする。

(人事交流の期間)

第5条 人事交流の期間は、2年間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、派遣元の民間事業者(以下「派遣元事業者」という。)と協議の上、人事交流の期間を変更できるものとする。

(身分等)

第6条 民間交流員は、現に有する身分を保有させたまま、業務に従事する。

2 町長は、民間交流員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当することが認められる場合は、派遣元事業者と協議の上、措置するものとする。

(職務)

第7条 民間交流員は、専門職種ごとに課せられた自らの職務を遂行するとともに、他の専門職種に課せられた職務遂行の支援を行い、町の業務が遅滞なく推進されるよう努めなければならない。

(協定の締結)

第8条 交流を行うに当たっては、町と派遣元事業者の間において協定を締結することにより成立するものとする。

(給与等)

第9条 民間交流員の人事交流期間中の給与及び退職手当を除く諸手当(以下「給与等」という。)は、派遣元事業者の関係規程に基づき派遣元事業者が支給するものとする。

2 民間交流員は、人事交流期間中に退職することとなった場合は、派遣元事業者の関係規程に基づき派遣元事業者が給与等を支給するものとする。

3 民間交流員に係る健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び災害補償保険に係る事務及び事業主負担の支払いは、派遣元事業者が行うものとする。

4 町は、給与等及び前項の派遣元事業者の負担について、第8条に定める協定により派遣元事業者に負担金として支払うものとする。

5 派遣元事業者は、民間交流員が昇格又は昇給したとき及び諸手当等支給額の変動、若しくは身分上の変動が生じたときは、速やかにその旨を町長に通知するものとする。

(旅費)

第10条 民間交流員の職務に係る旅費は、町の規定により町が支給するものとする。

(分限及び懲戒)

第11条 町長は、民間交流員についての業務中における分限及び懲戒の処分を必要とする事由が生じたときは速やかに派遣元事業者に報告するものとし、当該事由が発生した都度、派遣元事業者と協議の上、行うものとする。

(服務等)

第12条 民間交流員の勤務時間等の勤務条件については、原則として、町の関係規程等によるものとする。ただし、給与、年次有給休暇、病休休暇、特別休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除については、派遣元事業者の規定を適用するものとする。

2 前項の規定に関わらず、勤務条件の取扱いに疑義が生じた場合は、派遣元事業者と協議の上、決定するものとする。

3 民間交流員は、職務を遂行するに当たって、法令、条例、町の規則、規程及び職務上の命令に従わなければならない。また町の業務にのみ従事しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 民間交流員は、業務上知り得た秘密を漏らすことの無いよう、個人情報の適切な取扱い及びその保護について、最大限注意しなければならない。また誓約書(様式第3号)により誓約を行うものとする。

2 前項の規定は、民間交流員の職を退いた後も同様とする。

(災害補償)

第14条 民間交流員の職務上又は通勤上の災害が発生した場合の補償は、労働者災害保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、派遣元事業者が行うものとする。

(健康診断)

第15条 民間交流員の健康診断については、派遣元事業者が行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大淀町重層的支援体制整備事業への民間事業者との人事交流に関する要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)