○大淀町教育支援センター条例

令和5年12月18日

条例第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、不登校及び不登校傾向の児童生徒一人ひとりの教育の機会を確保し、社会的自立への支援を行うことを目的として、大淀町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町教育支援センター

大淀町大字中増61番地の2

(管理及び運営)

第3条 教育支援センターの管理及び運営は、大淀町教育委員会が行う。

(業務)

第4条 教育支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒の教育支援及び社会的自立に向けた支援に関すること。

(2) 町内の小中学校に在籍する児童生徒及びその保護者への教育相談に関すること。

(3) 学校、保護者その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(職員)

第5条 教育支援センターには、運営に必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大淀町教育支援センター条例

令和5年12月18日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年12月18日 条例第14号