○奈良県広域水道企業団設立準備協議会規約

令和5年4月1日

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、奈良県における広域的な水道事業等を経営する企業団(以下「広域水道企業団」という。)の設立のための連絡調整を図ること、及び広域的な水道事業の計画を共同して作成することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、奈良県広域水道企業団設立準備協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける団体)

第3条 協議会は、別表に掲げる団体(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 広域水道企業団の設立のための連絡調整に関する事務

(2) 広域水道企業団が経営する広域的な水道事業等の計画の作成に関する事務

(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事務

2 前項の事務に係る検討を集中的かつ効率的に進めるため、必要に応じ、関係団体の長等による検討部会及び関係団体の実務者による幹事会及び作業部会を設置するものとする。

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、奈良県奈良市法蓮町757奈良県水道局内に置く。

(組織)

第6条 協議会は、次の人員をもって組織する。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 委員 25名

(会長及び副会長)

第7条 会長は、奈良県知事の職にある者をもって充て、副会長は、橿原市長及び生駒市長の職にある者をもって充てる。

2 会長及び副会長は、非常勤とする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

4 会長の職務を代理する副会長の順序は、橿原市長、生駒市長の順とする。

(委員)

第8条 委員は、会長又は副会長以外の関係団体の長(磯城郡水道企業団においては企業長及び副企業長)をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(協議会の会議)

第9条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 副会長及び委員のうち、3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議は、副会長及び委員のうち、半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、やむを得ない場合は代理人の出席を認めるものとする。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会長は、第1条の目的を達成するため、必要と認められるときは有識者等に出席を求めて意見を聴くことができる。

6 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(事務局)

第10条 第4条の事務を処理するため、協議会に事務局を設置する。

2 事務局長は、奈良県水道局県域水道一体化準備室長の職にある者をもって充てる。

(経費の支弁の方法)

第11条 第4条の事務の執行に要する費用は、奈良県水道局が負担する。ただし、関係団体に属する職員の参加に係る経費(旅費等)については、その属する関係団体が負担する。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

奈良県

大和高田市

大和郡山市

天理市

橿原市

桜井市

五條市

御所市

生駒市

香芝市

宇陀市

平群町

三郷町

斑鳩町

安堵町

高取町

明日香村

上牧町

王寺町

広陵町

河合町

吉野町

大淀町

下市町

磯城郡水道企業団

奈良広域水質検査センター組合

奈良県広域水道企業団設立準備協議会規約

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)