○大淀町建設工事低入札価格調査制度に係る取扱要領

令和3年1月14日

(目的)

第1条 この要領は、大淀町が実施する建設工事に係る入札について低入札価格調査制度を実施するために必要な事項を定め、もってダンピングの防止及び公共工事の適正な施行の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、「低入札価格調査」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。

2 この要領において、「調査基準価格」とは、低入札価格調査を行う基準となる価格をいい、「調査基準比較価格」とは、調査基準価格の110分の100に相当する額をいう。

3 この要領において、「低価格入札者」とは、調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。

4 この要領において、「評価値」とは、大淀町総合評価落札方式実施要領(以下「総合評価実施要領」という。)第14条に規定する評価値のことをいう。

(低入札価格調査制度対象工事)

第3条 低入札価格調査制度の対象工事は次に掲げるものとする。

(1) 総合評価落札方式を適用する建設工事

(2) その他発注者が必要と認めた工事

(調査基準価格の設定及び算定)

第4条 低入札価格調査制度対象工事には、調査基準価格を設定するものとする。

2 工事に係る調査基準価格は、対象工事の設計価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(千円未満の端数は切捨てとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9を乗じ、千円未満を切り捨て後に100分の110を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、調査基準価格を、入札書比較価格に10分の7を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額から入札書比較価格に10分の9を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。

(入札参加者への通知)

第5条 入札執行者は、次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書及び入札通知書においても記載することとする。

(1) 低入札価格調査制度を採用すること。

(2) 調査基準価格を設定し、調査基準比較価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、低入札価格調査を行い、入札者全員に対し後日結果の通知を行うこと。

(3) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者は、最低価格入札者(大淀町総合評価落札方式実施要領第2条に定める工事にあっては、評価値の最も高い者)であっても落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者は、入札執行者が定める期限までに第7条に定める書類を3部(正1部、副2部)提出しなければならず、期限までに提出がなかった場合は失格となること。期限は、開札日の翌日(その日が大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の直近の休日でない日)の午前9時から正午までとする。

(5) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者は、聞き取り調査及び資料の提出に協力しなければならず、この聞き取り調査及び資料の提出に応じない場合は失格となること。

(6) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者との契約に係る前金払の額は、請負代金額の10分の2以内となること。

(7) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者との契約に係る契約保証金の額及び契約解除の場合の違約金を支払うべき額は、請負代金額の10分の3以上となり、契約保証金を支払われない場合又は契約保証を受けられない場合は、契約は締結できないものであること。

(8) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者と契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めること。

(9) 調査基準比較価格を下回る入札を行った者で契約者となったものは、下請金額にかかわらず、下請契約に係る契約書等の写し、施工体制台帳及び施工体系図を提出しなければならないこと。また、工事施工中及び工事完了後、施工体制台帳の内容等について調査やヒアリングを実施する場合があること。

(10) 低入札価格調査時の積算内訳と工事完了後の実績を対比するため、調書を提出しなければならないこと。

(11) 下請代金の不払いがないか、支払期間が不適切でないか等を調査するため、調査やヒアリングを実施する場合があること。

(入札の執行)

第6条 入札の結果、調査基準比較価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、入札者又は立会人に対して「保留」と宣言し、低価格入札者に対して、低入札価格調査を実施する旨を告げ、期限を示して、別紙1に定める書類の提出を指示するものとする。

なお、低価格入札者のうち最低の価格で入札した者(大淀町総合評価落札方式実施要領第2条に定める工事にあっては、評価値の最も高い者)が2者以上ある場合は、くじ引きにより、聞き取り調査を行う順位(落札候補者としての順位を兼ねる。)を決定するものとする。

2 入札執行者は、低価格入札者以外の者に対し、低入札価格調査により、後日落札者を決定する旨を告げ、入札を終了するものとする。

3 入札執行者は、調査基準比較価格を下回る入札が行われた場合は、入札終了後直ちに第8条に定める低入審査会にその旨を報告し、開札録の写し及び全ての入札者から入札時に提出された見積根拠資料を送付するものとする。

(低入札価格調査の調査事項)

第7条 低入札価格調査は次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 当該価格で入札した理由(様式第2号)

(2) 入札価格の建設工事価格内訳書(様式第3号)

(3) 下請負契約の予定(様式第4号)

(4) 契約対象工事付近における手持工事の状況(様式第5号)

(5) 契約対象工事関連の手持工事の状況(様式第6号)

(6) 手持資材の状況(様式第7号)

(7) 資材の調達に関する事項(様式第7号の2)

(8) 手持機械の状況(様式第8号)

(9) 労働者の具体的供給見通し(様式第9号)

(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第10号)

(11) 建設副産物の搬出予定(様式第11号)

(12) 技術者等の配置計画(様式第12号)

(13) 安全衛生管理体制に関する事項(様式第13号)

(14) 経営状況

(15) 信用状態(賃金不払い、下請代金の支払遅延状況等)

(16) その他の必要な事項

(低入札価格調査の実施)

第8条 低入札価格調査は、大淀町低入札価格調査審査会(以下「低入審査会」という。)が行う。

2 低入審査会は、大淀町総合評価落札方式実施要領第3条第2項から第9項までを準用する。

3 入札執行者は、低価格入札者から提出のあった別紙1に定める書類を速やかに低入審査会に送付するものとする。

4 低入審査会は、入札執行者から送付のあった書類に基づき、速やかに低入札価格調査を実施する。

(低入札価格調査後の落札者の決定)

第9条 低入審査会は、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認められる場合は、入札執行者にその旨を通知するものとする。

2 入札執行者は、前項の通知を受けたときは直ちに調査対象者に対して落札した旨を通知するとともに、他の入札参加者全員に対してもその旨を知らせるものとする。

3 低入審査会は、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、入札執行者にその旨を通知するものとする。

4 入札執行者は、前項の通知を受けたときは、調査対象者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者(大淀町総合評価落札方式実施要領第2条に定める工事にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者。以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札を行った場合は、第7条以降と同様の手続を行った上で、落札者を決定するものとし、この場合には、複数の低価格入札者について並行して聞き取り調査を行うことができるものとする。

5 入札執行者は、次順位者を落札者とした場合、次に掲げる通知を行うものとする。

(1) 当該落札者には、落札決定等の通知

(2) 調査対象者で落札者にならなかった者には、落札者とならなかった理由及びその他必要な事項の通知

(3) その他の入札者には、落札決定を行った旨の通知

(審査会による契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判定する基準)

第10条 低入審査会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合(第1号から第5号までについては、別紙2(失格判断基準)に該当する場合)には、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合に該当するものとして、調査対象者(第9条第4項ただし書の規定により、次順位者が低入札価格調査の対象となった場合の次順位者を含む。)を失格とする。

(1) 低入札価格調査に協力しない場合

(2) 設計仕様等に適合しない場合

(3) 積算内訳書の算出根拠が適正でない場合

(4) 建設副産物の処理が適正でない場合

(5) 法令違反、契約上の基本事項違反等があると認められる場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、適正な工事の履行がなされないおそれがあると認められる場合

2 前項の基準のほか、低入審査会は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる基準を定めることができる。

(低入札価格調査の結果の概要の公表)

第11条 入札執行者は、低入札価格調査の結果の概要について、調査終了後、速やかに公表するものとする。

(契約後の取扱い)

第12条 工事の施工にあたっては、監視、監督、検査体制を強化することとし、工事所管課において次のとおりの措置を行うこととする。

(1) 監督員は、調査で提出させた資料等及び調査記録を引き継ぎ、施工体制台帳及び施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、記載内容が低入札価格調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。また、下請予定業者に対する項目についても確認する。

(2) 特に施工体制の確認や配置技術者等の専任把握のため、点検を徹底するほか、随時点検を実施する。

(施行期日)

この要領は、令和3年1月14日から施行する。

(令和4年7月6日)

この要領は、令和4年7月6日から施行する。

別紙1

提出書類一覧

様式番号

様式

様式第1号

調査項目回答書

様式第2号

当該価格で入札した理由

様式第3号

入札価格の建設工事価格内訳書

様式第4号

下請負契約の予定

様式第5号

契約対象工事付近における手持工事の状況

様式第6号

契約対象工事関連の手持工事の状況

様式第7号

手持資材の状況

様式第7号の2

資材の調達に関する事項

様式第8号

手持機械の状況

様式第9号

労働者の具体的供給見通し

様式第10号

過去に施工した公共工事名及び発注者

様式第11号

建設副産物の搬出予定

様式第12号

技術者等の配置計画

様式第13号

安全衛生管理体制に関する事項

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別紙2

失格判断基準

取扱要領による失格項目

内容

(1)

低入札価格調査に協力しない場合

大淀町低入札価格調査制度に係る取扱要領に定める提出書類(様式、添付資料及び根拠資料に関する一切の書類を指す。以下、この表において「低入札調査資料」という。)が、指定した期限までに提出されない場合

低入札調査資料が提出されたものの、記載内容等に不備があり、聞き取り調査が実施できない状態である場合(積算内容に影響しない軽微な不備であって、聞き取り調査において是正された場合を除く。)

正当な理由なく聞き取り調査に応じない場合

聞き取り調査に対し、提出された低入札調査資料に基づいた根拠のある説明ができない場合

聞き取り調査に対し、不適正・不誠実な言動があり、正常な聞き取り調査が実施できない場合

(2)

設計仕様等に適合しない場合

設計図書、仕様書で定める数量、工法及び施工条件を満足しておらず、適切な工事施工がなされないおそれがある場合

材料・製品について、設計図書、仕様書で定める品質・規格を満足しておらず、適切な工事施工がなされないおそれがある場合

(3)

積算内訳書の算出根拠が適正でない場合

積算根拠となる資料が正しく作成されておらず、積算内訳書の記載内容が適正であることを確認できず、適切な工事施工がなされないおそれがある場合

入札時に提出された入札金額見積内訳書と、これに対応する建設工事価格内訳書(低入札調査資料 様式第3号)の工種等、低入札者の建設工事価格内訳書に記載する工種別・工事別の内訳項目及び金額が合致していない場合

労務単価が、法定最低賃金を下回っている場合

下請予定業者等からの聞き取り調査等により、下請負予定金額がいわゆる「指し値」である等不当に低額に設定されたことが確認できた場合

(4)

建設副産物の処理が適正でない場合

建設副産物、建設発生土及び資材に関する運搬計画が適正でない場合

(5)

法令違反や契約上の基本事項違反等があると認められる場合

適用を受ける関係法令に違反のおそれがある場合

適用を受ける契約上の基本事項(入札説明書の規定等)に違反がある場合

本工事に専任すべき主任(監理)技術者等(入札説明書の規定に基づき、本工事に専任すべき技術者をいう。)が他工事の専任技術者となっている場合など、適切な工事施工がなされないおそれがある場合

大淀町建設工事低入札価格調査制度に係る取扱要領

令和3年1月14日 種別なし

(令和4年7月6日施行)