○大淀町経営開始資金交付規則

令和4年9月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 町長は、青年の就農後の定着を図るため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)、奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(以下「県の要綱」という。)に基づき実施する経営開始資金に要する経費について、予算の範囲内において資金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。

(交付事業者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる補助事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要綱に定める新規就農者

(交付対象経費及び資金の額)

第3条 本事業の補助の対象となる経費及び補助金の額等は、別表のとおりとする。

(資金の受給承認と交付申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱の定める青年等就農計画等を提出し、町長の受給承認(様式第1号)を受けなければならない。

2 前項の受給承認後、交付申請にあたっては、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱に定める経営開始資金交付申請書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第2項の申請は、半年ごとに行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(資金の交付決定と額の確定)

第5条 町長は、前条に定める書類を受理した場合において適当と認めるときは、資金の交付決定と額の確定を行い通知(様式第2号)するものとする。この場合において、町長が資金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 申請を取り下げできる期日は、交付の決定の通知を受けた日から15日を経過した日とする。

(資金の精算)

第6条 前条において資金の交付と額の確定を受けた者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 資金交付請求書(様式第3号)

(指示及び検査)

第7条 町長は、交付の指令を受けた者に対し、当該交付事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 交付事業者は、交付事業(資金の支払い)を確認したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、交付事業者が次に該当すると認められるときは、第5条に規定する資金の交付の決定を取り消すことが出来る。

(1) 第5条の決定内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段による補助金の交付を受けたとき。

(資金の返還)

第10条 町長は、前条の規定に基づき資金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付事業者に対して資金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 町長は、実施要綱で規定する返還の規定に該当したときは、当該額の資金の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費

補助金の額

交付事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費

(1) 経営開始資金

定額

(ただし、1人当たり年間150万円、なお、夫婦で農業経営を開始し実施要綱の要件を満たす場合は年間225万円)

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大淀町経営開始資金交付規則

令和4年9月1日 規則第9号

(令和4年9月1日施行)